緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年5月24日

ページID:28313

ここから本文です。

2-10敷地が角地にあります。建蔽率の角地緩和は受けられますか?

建築基準法第53条第3項第二号の規定による区長が指定する敷地は江戸川区建築基準法施行細則第51条に定められています。

敷地の周辺の3分の1以上が建築基準法上の道路又は公園等に接しており、以下の条件を満たした敷地内にある建築物の建蔽率は、10%を加えた割合になります。

  1. 2つの建築基準法上の道路が隅角120度未満で交わる角敷地
  2. 幅員がそれぞれ8メートル以上の道路間にある敷地で道路境界線相互の間隔が35メートルを超えないもの
  3. 公園等に接する敷地又は反対側に公園がある敷地で、1、2に掲げる敷地に準ずるもの

イメージ図

(参考資料)建蔽率の緩和について(PDF:209KB)別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

部署:江戸川区都市開発部建築指導課指導係

場所:江戸川区役所第三庁舎1階4番窓口

電話番号:03-5662-1105

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 住まい > 住まいづくりの手引き > 2.建築できる土地(敷地)とは? > 2-10敷地が角地にあります。建蔽率の角地緩和は受けられますか?

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース