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更新日:2022年1月31日

ページID:1054

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6-1工事が終わったあとの届出はどのようなことがありますか?

建築計画開始

関係機関と協議

建築確認

工事着手

中間検査中間検査は一定の規模・構造により必要となります。)

建物完成

完了検査

完成後の諸手続き

工事が終わったあとの注意点

建物が完成すると引越しなどの準備で忙しくなりますが、建物の検査や完成後の様々な手続き等があることを忘れないで下さい。この検査や諸手続きは、業者が代行することもあるようですが、最後は建築主自身で確認しておくことが大切です。

完了検査申請書の提出

建物工事が終了したら、4日以内に区(または指定確認検査機関)に完了検査申請書を提出してください。区(または指定確認検査機関)は、建物とその敷地が建築関係法令に適合しているか検査します。この検査に合格すると「検査済証」が交付され、建物を使用することが出来ます。

検査済証や確認済証は、その建物が無くなるまで必要なものです。登記、売買や増築などの資料にもなりますので大切に保管しておいてください。

建物完成から使用できるまで

建物完成

完了検査申請

完了検査

検査済証交付

建物使用開始

住居表示の届出

住居表示の届出については、下記のホームページをご覧ください。

住居表示の届出

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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