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更新日:2021年9月9日
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消費者庁は、電気及びガスの小売供給を提供する東京電力エナジーパートナー株式会社(本店:東京都中央区)(以下「東電EP」といいます。)に対し、令和3年6月25日、特定商取引法第23条第1項の規定に基づき、令和3年6月26日から同年12月25日までの6か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
併せて、消費者庁は東電EPに対し特定商取引法第22条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともにコンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
[消費者庁公表資料]
特定商取引法違反の電話勧誘販売業者(東京電力エナジーパートナー株式会社)に対する業務停止命令(6か月)及び指示について
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