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更新日:2021年9月24日

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特定商取引法違反の事業者(ITEC INTERNATIONAL株式会社)に対する取引等停止命令(6か月)、業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の役員2名に対する業務禁止命令(6か月)について

消費者庁は、化粧品、水素生成器等を販売している連鎖販売業者及び訪問販売業者であるITECINTERNATIONAL株式会社(本店所在地:東京都中央区)(以下「アイテック」といいます。)に対し、令和3年8月25日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、同法第8条第1項の規定に基づき訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を、令和3年8月26日から令和4年2月25日までの6か月間、停止するよう命じました。併せて、消費者庁は、アイテックに対し、特定商取引法第38条第1項及び同法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、アイテックが停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている大隅憲次郎及び山口孝榮に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた取引等停止命令と同じ期間、取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)及び同法第8条の2第1項の規定に基づき、アイテックに対して命じた業務停止命令と同じ期間、業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。

[消費者庁公表資料]
特定商取引法違反の事業者(ITECINTERNATIONAL株式会社)に対する取引等停止命令(6か月)、業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該事業者の役員2名に対する業務禁止命令(6か月)について別ウィンドウで開きます

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