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更新日:2021年10月7日
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消費者庁は、水回りの修繕等に係る役務の提供を行う訪問販売業者である株式会社アクアライン(本店所在地:広島県広島市)(以下「アクアライン」といいます。)に対し、令和3年8月30日、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。併せて、消費者庁は、アクアラインに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。
また、消費者庁は、アクアラインの代表取締役である大垣内剛(おおこうちたけし)及びお客様相談室室長である蛭間勝利(ひるまかつとし)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和3年8月31日から令和4年5月30日までの9か月間、アクアラインに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。
[消費者庁公表資料]
特定商取引法違反の訪問販売業者(株式会社アクアライン)に対する業務停止命令(9か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役等2名に対する業務禁止命令(9か月)について
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