更新日:2025年1月10日
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災害に備えるため、「個別避難計画」の作成をお願いいたします。
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で、特に支援を要する方、「避難行動要支援者」は、「誰と(支援者)」、「どうやって(避難手段)」、「どこに(避難先)」避難するか、あらかじめ決めておく「個別避難計画」の作成が災害対策基本法で努力義務となっています。
「個別避難計画」作成の対象となる「避難行動要支援者」には、普段利用している福祉事業所の方を通じて、または、直接本人宛に「個別避難計画作成のご案内」をお送りし、原則として電子申請で作成をお願いしています。
「個別避難計画作成のご案内」が届いた方は、災害に備えるため、作成にご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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