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更新日:2019年1月31日
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区内に住所を有し、児童扶養手当を受給しているか同様の所得水準にあるひとり親家庭の母又は父に対し就労支援のため、次の給付金を支給します。
*申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。
ひとり親家庭の母又は父が指定した職業能力開発のための講座を受講した場合に、自立支援教育訓練給付金を支給します。
原則として受講前に講座指定の手続きが必要です。
支給額は、本人が支払った費用の80パーセント(20万円を限度とし、16,000円を超えない場合は支給されません)です。
雇用保険法による一般教育訓練給付金制度の受給資格のある方は、雇用保険法からの給付金を差し引いた金額となります。
区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、次の要件に全て該当している方。
雇用保険の教育訓練給付制度の指定教育訓練講座等(厚生労働大臣指定講座)
講座は厚生労働省のホームページから検索することができます。
厚生労働省の検索ページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
(注釈)それぞれの詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。
ひとり親家庭の母又は父が看護師などの資格をとるために1年以上の養成機関に修学している場合、高等職業訓練促進給付金を支給します。事前相談が必要です。
【支給額】住民税非課税世帯は月額100,000円、課税世帯は70,500円
【支給期間】修学の全期間(上限 3年間)
【対象取得資格】看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生士・調理師等です。
区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、次の要件に全て該当している方。
(注釈)それぞれの詳しい手続き方法は、ご相談の時に説明します。支給期間中に申請資格がなくなった時は、15日以内に届け出が必要です。
子ども家庭支援センター自立支援係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号
電話:03-6231-8150(直通)
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