更新日:2022年11月15日
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令和5年4月に小・中学校に入学予定のお子様がいるご家庭で就学援助の要件に該当する保護者の方に、新入学児童生徒学用品費を入学前に前倒して支給します。
(注)学校教育法第1条に規定されていないインターナショナルスクール等は対象となりません。
江戸川区在住で、令和5年度に入学予定のお子様がいるご家庭で、以下に該当するご家庭が対象となります。江戸川区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
認定するにあたって所得限度額があります(令和3年中の所得が対象)
なお、以下に該当する方は対象となりませんのでご了承ください。
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
基準額の目安 | 214万 | 271万 | 319万 |
355万 |
(注)あくまでも目安のため、基準額は世帯構成や年齢により異なります。お問い合わせいただいても審査前に計算することはできません。
江戸川区在住で、令和5年度に入学予定のお子様がいるご家庭で、以下に該当するご家庭が対象となります。江戸川区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
11月頃区内在住の令和5年度小学校入学予定のお子様がいるご家庭に「新入学児童生徒学用品費入学前受給申請書・口座振込依頼書(兼認定台帳)」を郵送いたします。申請を希望される場合は、以下の書類を同封されている返信用封筒にいれてご返送ください。
(注)令和4年1月1日時点で江戸川区に住民票がある方は、住民税の申告が済んでいないと審査することができません。申告が済んでいない場合は至急区役所4階の課税課で申告をお願いします。(収入の有無にかかわらず、令和4年4月1日時点で16歳以上の世帯全員分の申告が必要です)
(注)令和4年1月2日以降に江戸川区へ転入された方は、令和4年度住民税課税非課税証明書の提出が必要になります。(収入の有無にかかわらず、令和4年4月1日時点で16歳以上の世帯全員分が必要です。)
令和4年12月28日水曜日(消印有効)
新入学児童生徒学用品費として、申請時に保護者が指定した口座へ、51,060円を令和5年3月中旬に支給します。
新入学児童生徒学用品費として、申請時に保護者が指定した口座へ、60,000円を令和5年3月中旬に支給します。
新入学児童学用品費の前倒し支給を受けられなかった場合、小中学校へ入学後の4月に就学援助を申請し、準要保護認定された場合には新入学児童学用品費も支給対象になります。
新入学児童生徒学用品費の前倒し支給を受けた方も、小・中学校入学後「令和5年度就学援助」の受給を希望する場合は、入学後の4月に就学援助の申請が改めて必要になります。
学務課学事係
電話:03-5662-1624(直通)
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