更新日:2023年11月6日
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就学援助費 新入学児童生徒学用品費の入学前支給
令和6年4月に小・中学校に入学予定のお子様がいるご家庭で就学援助の要件に該当する保護者の方に、新入学児童生徒学用品費を入学前に前倒して支給します。
(注)学校教育法第1条に規定されていないインターナショナルスクール等は対象となりません。
新入学児童生徒学用品費の入学前支給を受けることができる方
小学校入学予定者
江戸川区在住で、令和6年度に入学予定のお子様がいるご家庭で、以下に該当するご家庭が対象となります。
江戸川区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
- 生活保護は受けていないが、それに準じる程度に困窮している状態にあると教育委員会が認めた方
認定するにあたって所得限度額があります(令和4年中の所得が対象)
なお、以下に該当する方は対象となりませんのでご了承ください。
- 生活保護を受けている方(生活保護から支給されます)
- 入学前の1月末までに江戸川区から転出される方
基準額の目安
世帯人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|
基準額の目安 | 214万 | 271万 | 319万 |
355万 |
(注)あくまでも目安のため、基準額は世帯構成や年齢により異なります。お問い合わせいただいても審査前に計算することはできません。
中学校入学予定者
江戸川区在住で、令和6年度に入学予定のお子様がいるご家庭で、以下に該当するご家庭が対象となります。江戸川区以外にお住まいの方は、住所地の教育委員会にご相談ください。
- 令和6年2月1日現在、令和5年度就学援助で「準要保護」の認定を受けている方
新入学児童生徒学用品費の入学前支給の手続き
小学校入学予定者
11月頃区内在住の令和6年度小学校入学予定のお子様がいるご家庭に「新入学児童生徒学用品費入学前受給申請書・口座振込依頼書(兼認定台帳)」を郵送いたします。申請を希望される場合は、以下の書類を同封されている返信用封筒にいれてご返送ください。
必要書類
- 新入学児童生徒学用品費入学前受給申請書・口座振込依頼書(兼認定台帳)
- 振込口座の通帳コピー(金融機関名・店名・口座番号・カタカナ記載の名義人氏名のあるところ)
- 令和5年度住民税課税・非課税証明書(令和4年中の所得金額、扶養情報の記載のあるもの)(該当する方のみ)
- 住所・氏名・生年月日のわかる書類(住民票の写し、保険証のコピー等)(該当する方のみ)
(注)令和5年1月1日時点で江戸川区に住民票がある方は、住民税の申告が済んでいないと審査することができません。申告が済んでいない場合は至急区役所4階の課税課で申告をお願いします。(収入の有無にかかわらず、令和5年4月1日時点で16歳以上の世帯全員分の申告が必要です)
(注)令和5年1月2日以降に江戸川区へ転入された方は、令和5年度住民税課税・非課税証明書の提出が必要になります。(収入の有無にかかわらず、令和5年4月1日時点で16歳以上の世帯全員分が必要です。)
(注)ご家族の中に江戸川区外に住民登録をしている方がいる場合は、その方の令和5年度住民税課税・非課税証明書及び住所・氏名・生年月日のわかる書類が必要です。
提出締切日
令和5年12月28日木曜日(消印有効)
中学校入学予定者
- 令和5年度就学援助で「準要保護」の認定を受けている方
新たにお手続きは不要です。令和6年2月1日現在で「準要保護」の認定を受けていれば支給の対象となります。
- 令和5年度就学援助を申請していない方
新入学児童生徒学用品費の前倒し支給を希望する場合は、令和5年度就学援助の申請をお願いいたします。(申請用紙は各学校に用意がありますので、お子様が在籍する学校で申請書をもらってください。また、申請書記入後は学校へ提出をお願いいたします。)
支給内容
小学校入学予定者
新入学児童生徒学用品費として、申請時に保護者が指定した口座へ、51,060円を令和6年3月中旬に支給します。
中学校入学予定者
新入学児童生徒学用品費として、申請時に保護者が指定した口座へ、60,000円を令和6年3月中旬に支給します。
その他
新入学児童学用品費の前倒し支給を受けられなかった場合、小中学校へ入学後の4月に就学援助を申請し、準要保護認定された場合には新入学児童学用品費も支給対象になります。
新入学児童生徒学用品費の前倒し支給を受けた方も、小・中学校入学後「令和6年度就学援助」の受給を希望する場合は、入学後の4月に就学援助の申請が改めて必要になります。
お問い合わせ先
学務課学事係
電話:03-5662-1624(直通)