更新日:2023年11月30日
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動物愛護管理法が改正施行されました
「動物の愛護及び管理に関する法律(略称:動物愛護管理法)」が改正・施行されました。従来と変更された点を以下にまとめました。
目次
1.マイクロチップの装着義務化
ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫には全てマイクロチップが装着されています。飼い主になる際には、飼い主御自身の情報を登録する必要があります。既に飼育中の犬や猫には装着の努力義務となります。
マイクロチップ民間登録団体に登録済の犬や猫の飼い主の方へ
令和4年以前にマイクロチップを装着し既存の民間登録団体(AIPO、Fam、JKCなど)に登録されている方は、環境省のデータベースに情報を移行登録することができます。この機会に大切な家族であるペットのため、手続きをお早めに行ってください。
新たに犬や猫を迎えた飼い主の方へ
ブリーダーやペットショップから犬や猫を迎えた方は、その犬や猫に装着されたマイクロチップの情報を環境省のデータベースに登録する必要があります。区の窓口での届出は必要ありません。マイクロチップの挿入されていない犬を譲り受けた方は、従来通り区の窓口での登録手続きが必要です。
関連リンク
【環境省】令和4年6月1日から開始するマイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
2.動物の虐待や遺棄に対する罰則の強化
- 殺傷(罰則:5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
- 虐待(みだりに給餌・給水をやめて衰弱させる等)罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 遺棄(罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)
飼い主は動物がその寿命を迎えるまで適切に飼育する責任があります。