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更新日:2023年11月27日

ページID:7908

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住所や飼い主の変更

変更事項はお早めにお届けください

狂犬病予防法により飼い犬に関する事項に変更があった場合には30日以内に届出をしなければなりません。

犬の所在地・飼い主の氏名・住所等に変更があったとき

「飼い犬の鑑札」を持参、もしくは「飼い犬の鑑札」に書いてある年度と番号(鑑札番号)をお控のうえ、飼い犬の登録事項変更届を提出して下さい。(鑑札を紛失された場合には再交付の手続きが必要になります。)

江戸川区外からの転入や譲渡等による変更の場合

「飼い犬の鑑札」を持参のうえ、飼い犬の登録事項変更届を提出して下さい。旧住所での鑑札と江戸川区の鑑札の引換交換になります。

鑑札を紛失された場合は鑑札番号が確認できるものでも代用できます。確認できるものがない場合は手続きにお時間がかかる場合があります。

マイクロチップが装着された犬は登録機関に届出が必要です

犬と猫のマイクロチップ情報登録別ウィンドウで開きます

マイクロチップが装着された犬は令和4年6月から上記の登録機関にて変更手続の電子申請を行ってください。
マイクロチップの挿入されていない犬は、従来通り区の窓口での手続きが必要です。

受付窓口

江戸川区外へ転出される方へ

転出先の市区町村での届出が必要です。江戸川区での手続きは必要ありません。詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。

問合せ先

江戸川保健所生活衛生課動物管理係(東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)

電話番号:03-3658-3177(内線31-33)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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