更新日:2020年4月1日
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小児精神障害者入院医療費助成制度
対象者
健康保険に加入しており、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。
ただし、入院治療を継続して行う場合には、満20歳の誕生月の末日まで延長が可能です。
助成内容
対象疾病
精神障害で入院治療を要する疾病、及び精神障害に付随する軽易な疾病が対象となります。
軽易な疾病とは、入院治療を担当する精神科病床の医療担当者が治療できる範囲内の傷病のことです。
助成される医療費の範囲
健康保険が適用される入院費について、高額療養費の支給を受けたうえでの自己負担額のうち、食事代を除いた金額が助成対象です。自費払いとなる費用(差額ベッド代など)は対象外です。
医療費助成の有効期間
申請した月の初日から診断書に記載された治療見込期間までが助成対象期間(最長1年)です。入院を開始した月の翌月以降に申請するときは、遅延理由書の提出があり、正当な理由であると認められれば、申請月の2ヶ月前の日が属する月の初日まで遡ることができます。
制度について/申請書等のダウンロード
この制度は東京都の制度です。制度の詳細は東京都のホームページでご確認ください。
東京都福祉保健局ホームページ「小児精神障害者入院医療費助成制度」
申請手続きについて
東京都の審査の結果「認定」となった場合は医療券、「非認定」の場合は非認定通知が送付されます。
申請後、東京都から審査結果が通知されるまで2ヶ月程度かかります。
※認定期間内に退院した場合は退院日で医療費助成が終了します。退院後の再入院の場合は再申請となります。
申請に必要な書類
- 医療費助成申請書
- 所定の様式の診断書(申請日から3ヶ月以内)
- 住民票
申請日から3ヶ月以内の発行で、申請者(保護者)と患者の続柄が記載されていること
※ただし、更新申請の方で前回認定時の住所と変更がなければ不要です。
※申請者(保護者)と患者が別居している場合は親子関係を証明するため、戸籍謄本と申請者の住民票も必要です。 - 健康保険証のコピー
- 遅延理由書(所定の様式)
入院した月の翌月以降に申請するときは遅延理由書が必要です。
例)1月31日に入院し、2月1日に申請する場合は遅延理由書が必要です。
認定内容に変更があった場合/医療券を紛失した場合
氏名、住所、健康保険に変更があった場合は手続きが必要です。変更内容によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
医療券を紛失してしまった場合は身元のわかる書類をお持ちになり、申請窓口へお越しください。
医療費の助成方法
医療券を健康保険証等と一緒に医療機関窓口に提示してください。
認定期間内に既に支払済の入院費については、指定の書類で東京都に請求することができます。
医療費支給申請書兼口座振替依頼書は申請窓口で配布しています。東京都のホームページからもダウンロードできます。
医療費支給申請書ダウンロード(東京都福祉保健局ホームページ)
申請窓口
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