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更新日:2024年3月26日

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令和5年度第1回江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会における審議

令和6年2月7日(水曜日)に、令和5年度第1回江戸川区国民健康保険事業の運営に関する協議会が開催され、江戸川区国民健康保険条例の一部改正について審議の結果、原案のとおり承認されました(条例改正の内容については、別紙「諮問書」をご覧ください)。

なお、本協議会における質疑応答及び意見について、主なものを掲載します。

諮問事項:質疑応答

質疑1

未就学児の保険料軽減は、未就学児のいる世帯に対する軽減か。

回答1

未就学児本人を対象にした軽減。

質疑2

保険料を今年度と同額に据え置くと仮定した場合、一般財源からの繰入がどの程度必要か。

回答2

24億2千万円と試算している。

質疑3

保険料が高いために、収納率が低くなっているということはないか。

回答3

保険料が上がっても収納率は下がっていないと理解をしている。

諮問事項:意見

委員

  • コロナ禍では大変な状況だったため、保険料の値上げ幅を少なくした。今はこれだけ物価が高騰しているため、値上げは慎重にするべき。
  • 主要6基金を活用すれば、保険料の抑制につなげることが可能ではないか。
  • 江戸川区は均等割が23区で最も高い、年収400万円の4人世帯の場合、全国で25番目に保険料が高くなる。世帯構成や収入によっては、協会けんぽと比べ負担額が約2倍になる世帯もあり、被保険者の負担は大きい。
  • 特別区長会から国へ制度の見直しを含め被保険者の負担が軽くなるよう要望を出している。今回の保険料の上昇はもっと見直すべき。
  • 保険料率の据え置きや18歳以下の子どもの保険料の軽減等を行っている自治体もある。他の自治体を参考に区民が安心して利用できる国保制度にしていってほしい。

委員

  • 今後、保険料を引き続き上げていく際、本区の被保険者が払える保険料であるということは意識しなければならない。

委員

  • 協会けんぽより国保の保険料が2倍高いという話が出たが、扶養の概念の有無や医療費の違いから、両者を単純比較するのは難しい。
  • どの保険者も医療費の上昇に対して、保険料を上げて対応している。
  • 法定外繰入は反対である一方、国保でもいろいろ大変な状況があることを鑑み、繰入を含め提案内容には賛成としている。それぞれの分野で努力しているため、限度を持ちながら、知恵を出しながらやっている状況。

委員

  • 一定の限度額で法定外繰入金は抑えなければならないと思う。必要な保険料を下げるために、普段から医療費の抑制が必要。かかりつけ医を持つことと健診の受診率向上が大切ではないかと思う。

報告事項:質疑応答

質疑1

新型コロナウイルスの減免について、遡って申請することは可能か。

回答1

国からの補助金の関係で、いつまでも可能というわけではないが、現時点では、やむをえない事情があればお受けできる。

質疑2

江戸川区の特定保健指導の実施率が高い。どんな努力をしたか紹介してほしい。

回答2

医療検査センターで健診を受診するとその場で結果が分かるようにしており、その結果をもって1回目の保健指導に繋げることができるのが一番大きい。

質疑3

若い人ほど健診受診率が低い。対策として職場健診との連携等、何か工夫はあるか。

回答3

まだ具体化というところまでいっていない。職域と自治体それぞれの受診率を上げていく上で、情報共有が必要と考えている。

質疑4-1

保健事業について、実施が義務とされているのは特定健診事業と特定保健指導事業で、その他事業は任意という認識でよいか。

回答4-1

お見込みのとおり。

質疑4-2

保健事業の財源は保険料であるという理解でよいか。

回答4-2

保険料と公費。

質疑4-3

ジェネリック普及促進事業について、ジェネリックはだいぶ一般的となっている。保険料を上げないといけないという中でも続けるというお考えなのか。また、予算額はいくらか。

回答4-3

ジェネリック医薬品の普及促進事業については、保険料ではなく一般財源として行っている。医療費を抑制するために必要な事業と考えており、国においても推進をしているため、引き続き行っていきたい。また、令和6年度予算額は500万円弱を予定している。

報告事項:意見

委員

  • ジェネリック医薬品の普及促進事業について、郵送で通知をしているが、その事業費を保険料の値上げを抑えるために使うことも検討してほしい。
  • 精神疾患は日本の5大疾病の一つであり、生活習慣への影響は否めないものがあると思う。特定健診事業、特定保健指導事業で対象としている疾病は生活習慣病だが、精神疾患についても特定健診等で考慮していくのが望ましい。

委員

  • ジェネリック医薬品の通知は、一般的な周知広報ではなく、ジェネリック医薬品に切り替えた場合にいくら安くなるか、加入者本人に、私事として認識をしてもらう目的で実施している。
  • 特定健診と特定保健指導は保険者の義務になっている一方、加入者に受診義務はない。そのため、保険者がどれだけ受診を働きかけても結果に結びつかないこともある。他保険者の成功事例等を参考に受診率向上に努めているという歯がゆい状況にある。

委員

ジェネリック医薬品は安価であるが、不安を感じてしまう面もある。安全性や効能の管理に行政が絡むことで、使用者の安心に繋がるのではないか。

 


諮問書(別紙1)(PDF:142KB)別ウィンドウで開きます

問い合わせ先

医療保険課庶務係

電話:03-5662-0540

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このページは健康部医療保険課が担当しています。

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