更新日:2022年1月27日
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保険証が使えない(適用されない)ときや制限されるとき
次のような場合には保険診療は受けられません。
保険診療から除外されるもの
- 健康診断
- 予防接種、予防注射
- 正常な妊娠と分娩、経済的理由による人工妊娠中絶
- 美容を目的とする整形手術
- 歯列矯正、日常生活に支障のない顔のしみ、あざ、ほくろなどの除去のための診療
一定の理由で制限されるもの
- 故意の事故や犯罪によるけがや病気
- ケンカや泥酔などによるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
勤務中・通勤中の病気やけが
勤務中や通勤中の病気やけがの場合、原則として国民健康保険での診療は受けられません。この場合は、労災保険での診療を受けてください。
1名でも労働者を使用する事業者は、労災保険の加入が義務付けられています。
労災保険については、江戸川労働基準監督署(電話:03-3675-2125)までお問い合わせください。
交通事故など、他人(第三者)の行為でけがをしたとき
交通事故など他人の行為(第三者行為)が原因で負傷したときは、届出をすることによって国民健康保険証を使って診療を受けることができます。
→第三者行為について
問い合わせ
国民健康保険給付係 03-5662-8053
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