更新日:2025年4月28日
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妊婦のための支援給付事業(国事業)(旧:出産・子育て応援給付金事業)
令和7年4月に、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。
江戸川区では、令和7年4月1日より、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行うために、健康や育児に関する相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」と、出産や子育てに係る費用の一部を支援する「妊婦のための支援給付事業」を一体的に実施しています。
また、これに伴い、「出産・子育て応援給付金」は新制度に移行します。
目次
「妊婦等包括相談支援事業」について
- 妊娠届提出後、出産・子育て等に関する様々な不安や悩みを軽減し、安心して出産を迎えていただくため、保健師等の専門職が妊婦の方全員に面談をする「ぴよママ相談」を行います。
- 妊娠8か月頃の妊婦さんにアンケートを実施します。希望者には、保健師等の専門職がオンライン面談を行います。(「妊娠8か月頃の妊婦さんへ」をご覧ください。)
- 出産後、乳児健康診査までの間にご自宅へ助産師等の専門職がお伺いし、赤ちゃんの発達・発育、お母さんの体調、育児に関する悩みや不安などについてご相談をお受けする「新生児訪問」を行います。
<面談で使用する資料>
わかりやすい えどがわ ぴよママプラン(PDF:2,418KB)
「妊婦のための支援給付事業」について
給付内容
妊婦のための支援給付(1回目)(妊娠時)
給付対象 | 令和7年4月1日以降妊娠している方(注意) |
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給付案内 | 妊娠届出(ぴよママ相談)後 |
給付期限 | 胎児の心拍が確認できてから2年間 |
給付内容 | 5万円(現金またはギフトカード) |
給付時期 | 不備がない場合は、妊婦認定申請の翌々月 |
(注意)医療機関で胎児の心拍の確認がされている必要があります。
令和7年3月31日までにぴよママ相談をお受けいただいた方で、かつ、令和7年4月1日以降妊娠している方は給付金の申請時期によって支給内容が変わります。
給付金の申請時期 | 支給内容 |
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令和7年3月31日まで | 出産応援ギフト |
令和7年4月1日以降 | 妊婦のための支援給付金 |
(注意)出産応援ギフトを受給された方(不在等で受け取りができていない方も含む)は妊婦のための支援給付金を申請・受給することはできません。
令和7年2月に出産応援ギフトの申請をされた方は4月中旬までに出産応援ギフトを簡易書留で郵送予定です。
妊婦のための支援給付(2回目)(出産後)
給付対象 | 令和7年4月1日以降に出産した方(注意) |
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給付条件 | 出産予定日の8週間前以降に胎児の数を届出 |
給付期限 | 出産予定日の8週間前から2年間 |
給付内容 | 5万円(現金またはギフトカード) |
給付時期 | 不備がない場合は、新生児訪問をお受けいただいた翌々月 |
(注意)令和7年4月1日以降、日本で妊娠が確認されていない方は対象外です。
令和7年度、東京都出産・子育て応援事業赤ちゃんファースト(10万円分のギフト)は東京都が直接、経済的支援を行います。詳細は東京都のホームページをご確認ください。
令和6年度にぴよママ相談を受けた方へ
妊婦のための支援給付事業の対象となる方には令和7年4月中にご案内を郵送致します。
ご案内がお手元に届くのは5月1日以降となります。
重要事項
- 令和7年4月1日以降に死産や流産、人工妊娠中絶等を経験された方や令和7年4月1日以降に出生のお子さまを亡くされた方もご申請いただけます。妊娠届出提出前に流産等された方は江戸川区妊婦のための支援給付事業コールセンターにお問い合わせください。
- 妊婦給付認定申請や胎児の数の届出時点で、江戸川区に住民登録がない方へは支給できません。(江戸川区で妊婦認定申請や胎児の数の届出をせずに転出された方は、転出先の自治体へお問い合わせください。)
- 現金は妊婦の口座(旧姓の口座は不可)に振込です。(妊婦以外の口座への振込はできません。)
- 給付方法の確定後は給付方法を変更できません。給付した現金をギフトカードに替える、ギフトカードを現金に替えることはできません。
- 転入されてきた場合、複数の自治体から受け取ることはできません。江戸川区で受給するには、前住所地で受給していないことを前住所地に確認させていただきます。
- 出産応援ギフトを受給している方は、妊婦のための支援給付金(1回目)は給付できません。
利用登録(ママページの作成)方法
配偶者等(親族等を含む)からの暴力を理由に避難している方(江戸川区に住んでいる方)
住民票所在地の自治体で給付対象となります。江戸川区に住民票があり、他自治体に避難されている方はお問い合わせください。(母子保健係 電話:03-5661-2466)
「出産・子育て応援給付金(旧事業)」について
江戸川区の「出産・子育て応援ギフト」の内容・対象者
妊娠届出後:出産応援ギフト
妊娠届出日 (転入妊婦は江戸川区での妊婦面接日) |
令和5年3月1日から令和7年3月31日 |
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給付条件 |
妊婦面接(ぴよママ相談)を受けること(注5) |
申請方法 |
電子申請(注1) |
申請期限(注2・3) | 面談日の3か月後の前日 |
給付内容(注4) | ギフトポイント5万円分 |
給付時期 |
不備がない場合は、申請月の翌月末に郵送予定(簡易書留) |
出生届出後:子育て応援ギフト
出生日 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
---|---|
給付条件 |
新生児訪問を受けること(注5・6) |
申請方法 |
電子申請(注1) |
申請期限(注2・3) | 新生児訪問日の3か月後の前日 |
給付内容(注4) | ギフトポイント10万円分 |
給付時期 |
不備がない場合は、申請月の翌月末に郵送予定(一般書留) |
(注1)電子申請後すぐに、入力いただいたメールアドレスに(送信完了)メールが届きますので、必ず確認してください。
(注2)申請期限を超えて申請された場合、給付することはできません。
申請期限の例:令和5年12月1日面接・訪問の場合、令和6年2月29日まで。令和6年5月24日面接・訪問の場合、令和6年8月23日まで。
ただし、災害や長期入院等の理由から申請ができなかった場合は、その理由がわかる書類と指定の申出書の提出が必要です。母子保健係(電話:03-5661-2466)までご連絡ください。
(注3)申請時点で江戸川区に住民登録がない方は受給できません。
(注4)初回の申請書提出日から1年が経過した場合、給付できません。申請内容を確認し、早めに申請してください。
(注5)入院等で妊婦面接・新生児訪問を受けられない場合は、お住まいの地域の健康サポートセンターにお電話ください。
(注6)「江戸川区子育ておむつ定期便」とは異なります。
(注7)出産・子育て応援ギフトのギフトカードが未登録・未使用の場合や残額についても現金に替えることはできません。
送付されたギフトを紛失してしまった方
ギフトカードを専用WEBサイトでの初回登録前に紛失してしまった方
下記の書類を提出してください。
出産応援ギフト(妊娠分) |
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子育て応援ギフト(出産分) |
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提出先:〒334-0062 埼玉県川口市榛松242 株式会社森田産業運輸川口センター
妊婦のための支援給付事業事務局 あて
一度送付された出産子育て応援ギフトが、区(委託先)に戻ってきてしまった方
(1)再度同じ住所に送付を希望される方
申請者から直接コールセンターへ電話をしてください。
(2)送付先のご住所の変更を希望される方
下記の必要書類を提出してください。
出産応援ギフト(妊娠分) |
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子育て応援ギフト(出産分) |
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送付先:〒334-0062 埼玉県川口市榛松242 株式会社森田産業運輸川口センター
妊婦のための支援給付事業事務局 あて
お問い合わせ
江戸川区 妊婦のための支援給付事業コールセンター
電話番号:03-4446-4327
- 出産・子育て応援給付金事業に関するお問い合わせも受け付けております。
- 間違い電話が大変多くなっております。電話番号をよくお確かめのうえ、かけ間違いには十分お気を付けください。
- 電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
- お問い合わせが集中し、回答にお時間を要することが予想されます。予めご了承ください。
受付時間
平日の午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
ギフトカード WEBサイトに関するお問合せ
ログイン方法やID・パスワード忘れ、贈答品の内容、紙カタログ送付希望などは、受け取り時期に合わせ、下記WEBサイト専用コールセンターへお問い合わせください。
令和6年度中にギフトカードを申請した方
WEBサイト専門コールセンター 電話:0120-922-283
受付時間 午前9時から午後6時/年中無休(年末年始を除く)
令和7年度中にギフトカードを申請した方
WEBサイト専門コールセンター 電話:0120-001-047
受付時間 午前9時から午後6時/年中無休(年末年始を除く)