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更新日:2023年3月3日

ページID:39509

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(13)所得上限限度額以上により支給対象外となりました。その後、所得上限限度額未満になりましたが、申請は必要ですか。

再度の申請が必要です。

児童手当では、毎年6月分の手当から所得を参照する年度が切り替わります。今年の6月~翌年の5月分の手当は、前年の1月~12月の所得を元に算定されます。

所得上限限度額以上により、新規申請が却下になった方や現況届の審査で資格が消滅した方などで、所得更正や所得額が減少し所得上限限度額未満となった場合は、再度児童手当の申請が必要です。
申請がない場合、手当等を支給することができません。

以下のような場合、申請書等の他に該当年度の納税通知書等のコピーを添付して申請してください。

  1. 所得更正により、令和3年(令和3年1月1日から12月31日まで)の所得が所得上限限度額未満となった場合
    →住民税の課税(更正)通知書の通知日の翌日から15日以内にご申請ください。期限内の申請であれば、当該所得により算定する最初の月に遡って支給できますが、期限を過ぎますと申請した月の翌月分からの支給となります。
  2. 令和3年(令和3年1月1日から12月31日まで)の所得は所得上限限度額を超えていたが、令和4年(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得は所得上限限度額未満であった場合
    →令和5年5月1日から令和5年5月31日まで、または、住民税の課税(更正)通知書の通知日の翌日から15日以内に児童手当の申請を行うことで、当該所得により算定する最初の月の手当から支給されます。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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