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更新日:2023年9月6日

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ひとり親家庭への融資(東京都母子及び父子福祉資金)母子家庭への融資(江戸川区母子福祉生活一時資金)

申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細についてはマイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。

マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について

東京都母子及び父子福祉資金

都内に6ヶ月以上、現在江戸川区内に在住(転宅資金については、江戸川区に転入予定)で、20歳未満の子を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父等を借受人とし、就学支度・修学・技能習得・転宅、そのほか自立のための資金をお貸しします。

事前相談及び連帯保証人が必要です。ご相談は予約制となりますので、来所前にお電話にてご予約をお願いいたします。ご予約の際に相談概要の聞きとりをいたします。

資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金

貸付について

限度額

資金により貸付可能な限度額が異なります。必要な金額の全てをお貸しできない場合があります。

連帯保証人

原則1名必要

連帯借受人

就学支度資金、修学資金など、資金によっては貸付利用対象の児童又は子が連帯借受人となります。

利子

無利子または年1パーセント

償還期間

3年から20年以内(資金によって償還期間が異なります。)

償還方法

毎月決められた金額を返済していただきます(均等月賦返済)。
毎月末に指定いただいた口座より引き落し、または納付書でのお支払いとなります。

違約金

返済期限が過ぎると、年3パーセントの違約金をいただくことになります。

注意事項

  • 事前相談により資金の申請が適切と判断された場合に、申請書と必要書類をご提出いただきます。申請から資金の交付までは少なくとも2週間はかかりますので、お早目にご相談ください。
  • 就学支度資金、修学資金など、児童又は子が連帯借受人となる場合、申請時に借受人とともに来所のうえ、面接を行います。

東京都福祉保健局の母子及び父子福祉資金の説明ページへのリンク別ウィンドウで開きます
(東京都福祉保健局のページから母子及び父子福祉資金のパンフレットをご覧になれます。)

教育費の助成制度・奨学金について

下記リンク先には、それぞれの学校種別ごとに、教育費の負担を軽減する助成・給付金制度や貸付制度が一覧になって掲載されています。

教育費の助成制度・奨学金

高等教育の修学支援制度について【大学・短大・専門学校進学する子がいる方】

しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況に関わらず、大学、短期大学、専門学校に進学できるチャンスを確保できるよう、令和2年4月から国の高等教育の修学支援制度による授業料の減免、給付金の支給が始まりました。(所得制限があります)

高等教育の修学支援制度についての詳細は、以下のリンク先からご確認ください。

また、下記リンク先では、その他の助成・給付金制度や貸付制度をそれぞれの大学や団体ごとに検索することができます。
日本学生支援機構「大学・地方公共団体等が行う奨学金制度」別ウィンドウで開きます

ひとり親家庭のための教育資金準備セミナー

高校、大学・短期大学・専門学校に進学するために必要な学費等の準備はお済ですか。公的な助成制度や貸付金等について学ぶことができるよう、ひとり親相談室すずらんでは「教育資金準備セミナー」を動画配信しています。
以下のリンク先から動画視聴申し込みをしていただくと、視聴用URLをお知らせいたします。
ひとり親相談室すずらん【セミナー(動画配信)】

対象

江戸川区在住で20歳未満の子がいるひとり親家庭の母親または父親

内容

高校、大学・短大・専門学校に進学するために必要な学費等に利用できる助成制度や貸付金制度について

その他

動画視聴にともなう通信料は閲覧者のご負担となります。

江戸川区母子福祉生活一時資金

江戸川区内に3ヶ月以上居住し、20歳未満の子を扶養し就労している母子家庭の母のための貸付金です。災害・疾病等の突然の出費のため生活資金が不足し、かつ資金を他から借りることが困難な方に15万円以内で資金をお貸しします。なお、この貸付金は家賃や光熱水費等の滞納分の支払いには利用できません

ご相談は予約制となりますので、来所前にお電話にてご予約をお願いいたします。ご予約の際に相談概要の聞きとりをいたします。

貸付を受けることができる方

  1. 区内に引き続き3か月以上居住している方。
  2. 生活保護を受けていない方。
  3. 勤務先に生活資金等の貸付制度がない方。
  4. 江戸川区生活一時資金を借りていない方。
  5. この資金の貸付を受けた後、返済が確実である(働いている)方。

借りられる要件

  1. 災害等により、住宅又は家財に被害を受けた場合。
  2. 本人又は同居の親族が疾病又は障害を受け、治療に要する費用に困窮する場合。
  3. 食料その他日常の生活必需品の購入に困窮する場合。
  4. 本人又は同居の親族の結婚、就職又は葬祭等のため支出を要する場合。
  5. 冠婚葬祭等で、やむを得ない理由により旅行するため支出を要する場合。

貸付について

限度額

15万円
貸付の要件等により貸付額を決めさせていただきます。

保証人

不要

利子

無利子

返済期間

貸付の翌月から20か月以内

返済方法

毎月決められた金額を返済していただきます(均等月賦返済)。
毎月末に指定いただいた口座より引き落としとなります。

違約金

返済期限が過ぎると、年7.3パーセントの違約金をいただくことになります。

問い合わせ先

児童家庭課相談係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150(直通)

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部児童家庭課が担当しています。

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