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更新日:2022年11月14日
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養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの生活や教育などに必要な費用です。子どもと離れて暮らすことになった親であっても、子どもの親であることに変わりはありません。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えていくために、養育費を取り決めましょう。
次の要件を全て満たす方
公正証書は、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する公文書です。取り決める両者が公証役場へ行き、両者が合意した内容を書面にします。(強制執行認諾条項とは、公正証書で定めた養育費の不払が生じたときに強制執行に応じる旨を支払義務者が承諾した条項です。)
申請の時期 | 公正証書作成から6か月以内 |
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補助の対象経費 |
公証役場に支払った公証人手数料(公正証書の作成に要した手数料のうち養育費の取決めに係る費用のみ) (注意)公証役場に支払った公証人手数料のうち、養育費の取決め以外(財産分与等)が含まれている場合は、養育費の価額の区分に応じた手数料が対象となります。 (計算例)養育費の価額:養育費の月額50,000円×12ヶ月×10年=6,000,000円 補助対象経費:17,000円(公証人手数料令第9条別表(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)) |
必要書類 |
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両者での話合いがまとまらない場合や、不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には、家庭裁判所における養育費の調停や審判の申立てをすることができます。
申請の時期 | 調停調書、審判書、判決書作成から6か月以内 |
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補助の対象経費 |
調停申立て、裁判に要した収入印紙代 (補助対象となる収入印紙代について) 離婚調停時にあわせて養育費を取決めた場合は1,200円です。 離婚後に養育費請求調停で養育費を取決めた場合は(子どもの数×1,200円)です。 (注意)離婚請求に必要な収入印紙代は補助の対象外です。 (注意)調停が不成立となり、養育費の取決めに至らなかった場合は補助の対象外です。 |
必要書類 |
(注意)5,6は省略できる場合があります。事前相談時に確認いたします。 |
弁護士会及び法務大臣の認証を受けた者(「認証ADR事業者」)が実施する裁判外の紛争解決手続です。紛争の分野に精通した専門家(弁護士等)が、公正中立な立場で話合いを支援し、両者の合意による紛争解決を図る制度です。
申請の時期 | 1回目の調停日から6か月以内 |
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補助の対象経費 | ADRの申込料、1回目の調停期日費用等 |
必要書類 |
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ただし、ADRにより調停が成立し、養育費の取決めに係る公正証書(強制執行認諾条項付に限る)を作成した場合に限ります。
申請の時期 | 公正証書作成から6か月以内 |
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補助の対象経費 | ADRの2回目以降の調停にかかる費用 |
必要書類 |
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補助対象者の要件や養育費の取決め方法等について事前に確認します。お電話でもうけたまわります。
事前にご予約のうえ、児童家庭課相談係窓口へご提出ください。
公正証書や調停調書などの作成日から6か月以内に申請してください。
申請に必要な書類はいずれも正本をお持ちください。その場でコピーのうえ、返却します。
交付の可否や支給決定額について区から通知します。
区が請求書を受理してから振込まで3~4週間程度かかります。
児童家庭課相談係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150
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