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更新日:2023年8月14日
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ホームヘルプサービスチラシ(PDF:811KB)(別ウィンドウで開きます)
親または児童の病気、就職活動、冠婚葬祭などで日常生活を営むのに著しく支障があるひとり親家庭(義務教育終了前の児童を扶養しているひとり親家庭)へ、ホームヘルパーを派遣します。所得に応じた負担金があります。
申請・届出には必要書類のほか、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づく、本人確認が必要です。詳細については下記マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認についてをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度にともなう本人確認について
江戸川区民であり、義務教育終了前(中学3年生以下)の児童を扶養しているひとり親(父子・母子)家庭で、次の状況にあるとき。
(注)一時的な傷病でヘルパーの派遣を希望される場合、病気の内容によっては派遣利用ができない場合がありますのでご了承ください。
事由ごとに7日以内。
ただし、ひとり親になった直後3か月以内の場合は、30日以内。
原則として午前8時から午後6時までのうちの6時間以内(やむを得ない状況の場合は午前7時から午後8時までの8時間以内)の派遣となります。
利用前の登録が必要です。
児童家庭課相談係(人権・男女共同参画推進センター内)に下記のものを提出してお申込みください。
持ち物についてご不明な点はお問い合わせください。
登録が終わりましたら、決定通知書をお渡しします。
所得に応じて自己負担額があります。
児童家庭課相談係
住所:江戸川区瑞江2丁目9番15号(人権・男女共同参画推進センター)
電話:03-6231-8150(直通)
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