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更新日:2020年12月10日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するために臨時特別給付金(一時金)を支給します。
給付金を受けるための申請は不要です。(公務員は除く)
(注)6月上旬にご案内をお送りした対象者の方には、6月25日に支給しました。
(注)公務員の方からの給付金申請受付は、令和2年10月31日で終了しました。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。
(注)生計中心者の所得が児童手当の所得制限限度額以上(特例給付。児童一人あたり5,000円/月)の方は支給対象外です。
児童手当の令和2年4月分の支給対象となる児童です。
(注)ただし、令和2年3月まで中学生だった児童(新高校1年生)で、同年3月分の児童手当の支給対象となっている児童であれば対象になります。
【対象児童の生年月日】平成16年4月2日から令和2年3月31日
対象児童1人あたり、1万円です。
6月25日(木曜日)
(注)6月1日付け案内通知に、振込予定日 令和2年6月30日(火曜日)と記載していますが令和2年6月25日(木曜日)に振込いたします。振込名義は「エドガワクコソダテキュウフキン」ですので通帳等で入金のご確認をお願いします。
平成31年度現況届が未提出であるなど、令和2年4月分(3月分を含む)のお振込みができない方は、給付金の支給対象者であることを確認次第、区より順次案内通知をご郵送の上お振り込みすることとなります。
令和2年12月頃までに給付金の支給対象者であることが確認できなかった場合、やむを得ない事由があるときを除き給付金のお振込みは、できませんのでご注意ください。
また、子育て世帯への臨時特別給付金の支給は、令和3年3月をもって終了となります。
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
(注)中学校卒業等に伴い児童手当の受給口座を解約された方は、「給付金支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
「給付金支給口座登録等の届出書」の様式(PDF:160KB)(別ウィンドウで開きます)
「給付金受給拒否の届出書」の提出が必要となります。詳細は支給対象者に送付するご案内で確認してください。
「給付金受給拒否の届出書」の様式(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)
(注)公務員の方からの給付金申請受付は、令和2年10月31日で終了しました。
公務員の方は、令和2年3月31日時点で住民票のある区市町村への申請が必要となります。
(注)令和2年3月分の児童手当の対象となっているお子さん(令和2年3月に中学校を修了した児童)の分は、令和2年2月29日時点で住民票のある区市町村に対して申請してください。申請書は所属庁よりお受け取りください。なお、申請にあたっては事前に所属庁から給付金の支給対象であることの証明を受ける必要があります。
(注)添付書類(振込先金融機関口座確認書類)を必ず同封してください。書類の不備がある場合は、振込が遅れますのでご注意ください。
7月1日から10月31日(消印有効)
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
児童家庭課子育て世帯への臨時特別給付金担当宛
(注)郵送でご提出ください。
令和2年8月以降、各月15日頃~25日頃に入金予定です。
入金のお知らせは送付しませんので、通帳等で入金のご確認をお願いします。振込名義:「エドガワクコソダテキュウフキン」
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