緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2023年3月23日

ページID:19390

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に関する認可保育施設の対応について

保育所等における濃厚接触者の特定の取り扱いについて

詳しくは下記のページをご覧ください。

保育の実施の解除(2か月以上保育園への通園がないとき)の緩和について(令和3年8月6日更新)

保育園を続けてお休みする場合は、原則として、年度内に月単位で2か月を限度としています(江戸川区保育施設の保育の実施に関する要綱第8条)。

2か月以上通園がないときは退園(保育の実施の解除)となりますが、特例要件として、緊急事態宣言期間は限度の2か月に含まないこととしました長期のお休みをする場合は保育園と保育課保育係にご連絡ください。

なお、今回の対応は保育園の通園を妨げるものではありません。通園がない月も保育料の納付は必要になりますのでご了承願います。

求職活動期間の取扱いについて(令和3年5月31日更新)

求職活動中で入園された方や在園中に退職等により求職活動中となった方は、3か月以内に48時間以上の就労を開始し、かつ、開始後の就労証明書をご提出いただく必要があります。

要件を満たせない場合は原則として退園となりますが、緊急事態宣言の期間延長等を踏まえ、特例要件として、緊急事態宣言(3回目)期間は求職活動の認定期間の算定から除外することとしました。
つきましては、緊急事態宣言中の手続きは不要ですが、期間終了後は、下記のとおり必要書類をご提出ください。

特例要件を受ける場合の手続き

就労開始後の手続き

就労を開始した際は、速やかにご提出ください。なお、求職活動の認定期間延長は、最長で9月末までといたします。必要書類の提出が無い場合は退園となります。(個別の事情等についてご相談のある場合は、保育課保育係にご相談ください)

新型コロナウイルス感染症に関する保育園関係通知一覧

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

トップページ > 子育て・教育 > 子育て > その他の情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する認可保育施設の対応について

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース