トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業 > 令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
更新日:2022年6月24日
ここから本文です。
江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。
令和4年度版利用案内(PDF:491KB)(別ウィンドウで開きます)
サービス利用日に、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)
未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
(注)平成28年(2016年)4月2日以降に出生した児童が対象です。
令和4年4月1日~令和5年3月31日まで
24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
(注)ベビーシッター事業者との契約内容により異なります。
児童1人につき年144時間まで(ふたご、みつご等の多胎児の場合児童1人当たり年288時間まで)
令和4年度利用分(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。
(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
以下のリンク先から確認してください。
東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
以下の5つの必要書類を、株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。
〒100-8228
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛
令和4年度利用分(令和4年4月1日~令和5年3月31日)
(注)領収書の原本または利用明細書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できない場合は、内容を確認できる書類を添付してください。
(注)3~5はベビーシッター事業者が発行する書類となります(3は写しでも可能です)。
(注)提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
(注)申請書や内訳表をダウンロードできない場合は、よくある質問No.22をご参照ください。
令和4年度利用分(令和4年4月1日から令和5年3月31日)
利用月 | 受付締切日(注1) |
---|---|
令和4年4月 | 令和4年5月10日または25日 |
令和4年5月 |
令和4年6月10日または25日 |
令和4年6月 | 令和4年7月10日または25日 |
令和4年7月 | 令和4年8月10日または25日 |
令和4年8月 | 令和4年9月10日または25日 |
令和4年9月 | 令和4年10月10日または25日 |
令和4年10月 | 令和4年11月10日または25日 |
令和4年11月 | 令和4年12月10日または25日 |
令和4年12月 | 令和5年1月10日または25日 |
令和5年1月 | 令和5年2月10日または25日 |
令和5年2月 | 令和5年3月10日または25日 |
令和5年3月 | 令和5年4月14日(消印有効) |
(注)原則、定められた締切日までに書類をご提出ください。
(注)補助金の振込時期は、それぞれの受付締切日から約1か月後になります。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。予めご了承ください。
令和4年度版よくある質問(PDF:203KB)(別ウィンドウで開きます)
ご利用前に、必ずご確認ください。
株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒100-8228
東京都千代田区大手町2丁目6番2号
電話番号:0120-060-366/受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)
このページを見た人はこんなページも見ています
お問い合わせ
このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください