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トップページ > 子育て・教育 > 子育て > ベビーシッター利用支援事業 > 令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

更新日:2023年3月13日

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令和4年度ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)

重要なお知らせ

令和4年度ご利用分(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の最終受付締切日は令和5年4月14日(消印有効)となります。
受付締切日までに、提出書類のご提出がない場合は、補助対象外となり、補助することができませんので、書類が揃い次第、早めにご提出ください。
なお、提出書類が揃わない等の事情で締切日に間に合わない場合は、令和5年4月3日(月曜日)までに必ずコールセンターへご連絡ください。

コールセンター

株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-060-366/受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

令和5年度の実施について

本事業は東京都が実施するベビーシッター利用支援事業を活用しております。
そのため、令和5年度については東京都の事業実施決定後、令和5年4月1日から令和6年3月31日の期間で実施する予定です。
詳細については、令和5年3月下旬以降に当ホームページにてご案内する予定です。

事業内容

江戸川区では、保護者のリフレッシュ等により、一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者に対し、その利用料の一部を補助する事業を実施します。

令和4年度版利用案内(PDF:491KB)(別ウィンドウで開きます)

対象者の要件

対象者

サービス利用日に、江戸川区に住所を有する、以下のいずれかの保護者の方(保育園、幼稚園等に通われている場合でもご利用いただけます)

  • 保護者のリフレッシュ等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする方
    (保護者のリフレッシュ、通院、学校行事など、一時的に保育が必要となる場面で利用が可能です)
  • ベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
    (保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)

対象児童

未就学児(0歳から満6歳に達する年度の末日まで)
(注)平成28年(2016年)4月2日以降に出生した児童が対象です。

対象期間

令和4年4月1日~令和5年3月31日まで

利用時間帯

24時間365日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始も対象)
(注)ベビーシッター事業者との契約内容により異なります。

利用時間の上限

児童1人につき年144時間まで(ふたご、みつご等の多胎児の場合児童1人当たり年288時間まで)

補助額の上限

令和4年度利用分(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

  • 年度内で最初の16時間までの利用分:全額補助(保育サービスに係る費用のみ)
  • 16時間を超える利用分
    日中(午前7時から午後10時まで)の利用分:1時間当たり2,500円まで
    夜間(午後10時から翌朝7時まで)の利用分:1時間当たり3,500円まで

ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが補助対象です。
入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(注)で割引された料金等は対象外です。
(注)現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金についても補助の対象外となります。

利用できるベビーシッター事業者

東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者
以下のリンク先から確認してください。

東京都ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

ご利用の流れ

  1. 東京都の認定事業者一覧の中から事業者を選び、直接、利用契約を結びます。
    (注)「東京都のベビーシッター 一時預かり利用支援事業を活用したい」旨を必ずお伝えし、事業の要件を満たすベビーシッターの派遣を依頼してください。(要件を満たさないベビーシッターの場合は補助の対象外となります。)
  2. ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。
    (注)ベビーシッター事業者から「ベビーシッター補助事業要件証明書」「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
  3. 提出書類を揃え、区に補助金を申請します。

補助金の申請方法

以下の5つの必要書類を、株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)へご郵送ください。

  • 郵送料金は利用者のご負担となります。
  • 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。

書類提出先

〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号

株式会社パソナライフケア・江戸川区ベビーシッター担当宛

提出書類

令和4年度利用分(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

  1. 補助金交付申請書兼支払金口座振替依頼書(令和4年度版)
    PDF版(PDF:306KB)(別ウィンドウで開きます)
    記載例(PDF:792KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 利用内訳表(令和4年度版)(注)月単位かつ児童ごとに作成してください。
    Excel版(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)
    PDF版(PDF:656KB)(別ウィンドウで開きます)
    記載例(PDF:955KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助事業要件証明書
    (注)発行日が利用日当日もしくはそれ以前の日付であることを確認してください。
  4. 領収書の原本
  5. 利用明細書等の原本(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等が分かる書類)
    (注)領収書の原本で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できる場合は、省略可能です。

(注)領収書の原本または利用明細書で内容(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できない場合は、内容を確認できる書類を添付してください。
(注)1、2について記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。
(注)3~5はベビーシッター事業者が発行する書類となります(3は写しでも可能です)。
(注)提出書類は返却できませんので、必要な方は提出前にコピーをお取りください。
(注)申請書や内訳表をダウンロードできない場合は、よくある質問No.29をご参照ください。

補助金交付スケジュール

令和4年度利用分(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

交付スケジュール

利用月 受付締切日(注1)
令和4年4月 令和4年5月10日または25日
令和4年5月

令和4年6月10日または25日

令和4年6月 令和4年7月10日または25日
令和4年7月 令和4年8月10日または25日
令和4年8月 令和4年9月10日または25日
令和4年9月 令和4年10月10日または25日
令和4年10月 令和4年11月10日または25日
令和4年11月 令和4年12月10日または25日
令和4年12月 令和5年1月10日または25日
令和5年1月 令和5年2月10日または25日
令和5年2月 令和5年3月10日または25日
令和5年3月 令和5年4月14日(消印有効)

(注1)原則、定められた締切日までに書類をご提出ください。
(注)補助金の振込時期は、それぞれの受付締切日から約1か月後になります(年末年始や大型連休を除く)。書類不足等の場合は、それ以上の期間を要します。予めご了承ください。

よくある質問

令和4年度版よくある質問(PDF:381KB)(別ウィンドウで開きます)
ご利用前に、必ずご確認ください。

利用にあたっての注意事項

  • 児童1人に対しベビーシッター1人による保育であることが条件となります。(きょうだい2人を保育する場合は、ベビーシッターが2名となります)例外として対象児童とそのきょうだい(当該きょうだいが補助対象の場合に限る)を、保護者とベビーシッターが共同して保育を行う場合で、かつ保護者が契約において同意している場合は、ベビーシッターが1人であっても補助の対象となります。
    (注)きょうだいの利用に係る詳細については、よくある質問NO.19、20、21をご参照ください。
  • 初回利用の際は、事前にベビーシッター事業者と契約を結ぶ必要があるので、数日(事業者による)かかります。詳しくは事業者にお問い合わせください。
  • ベビーシッターをご利用される際の留意点を、下記ページに掲載しておりますのでご確認ください。
    ベビーシッターを利用するときの留意点
  • 東京都の補助制度を活用していますので、今後、都制度が見直された場合、事業内容の変更等が生じる可能性があります。

お問い合せ先

株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者)
〒107-0062
東京都港区南青山3丁目1番30号
電話番号:0120-060-366/受付時間:平日9時から17時まで(12月29日から1月3日を除く)

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