更新日:2022年5月12日
ここから本文です。
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの場合には、お近くのくらしごと相談室にご連絡ください。
くらしごと相談室で直接支援するほか、生活保護の相談への引継ぎや各種相談先の紹介なども行っています。
新型コロナウイルス感染防止のため期間限定で、生活困窮・生活保護に関する簡単なお問い合わせをメールで受け付けています。
経済的な事情により自宅にエアコンを設置できない又は故障して1台も使用できない生活困窮世帯に対し、エアコンの購入及び設置に要する費用を最大54,000円補助します。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、既に社会福祉協議会の総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できず、生活にお困りの世帯に対して、就労による自立、又はそれが困難な場合には円滑に生活保護の受給につなげるために創設された、国の新たな支援金事業です。
過去に住居確保給付金を受給したことがある方で、現在、再び収入状況が悪化してお困りの場合には、申請により3か月分を上限とした再支給ができることになりました。
生活援護課一課・二課・三課内の「くらしごと相談室」で相談を受付しています。
こちらの窓口では生活費などの資金の貸付は行っていません。
住居確保給付金の相談と申請は、お住まいの地区を担当する中央・小岩・葛西の各くらしごと相談室で対応しています。
申請書は、ホームページからのダウンロードと、くらしごと相談室窓口で配布しています。
申請は、原則として郵送での受付となります。
申請書を窓口に持参される場合は、お住まいの地区を担当するくらしごと相談室にお願いします。持参の際に申請書類の確認や審査をすることはできません。
申請・書類審査・給付に関するお問い合わせをご希望の方は、くらしごと相談室に相談予約をして来所してください。
詳しくは、住居確保給付金へ
暮らしや仕事に関するお困りごとについて、相談内容からその方に必要と思われる支援をします。
経済的な困窮によりこのままでは生活を維持できなくなりそうな場合には、どなたでも相談ができます。ためらわずにお早目にご相談ください。
くらしごと相談室の支援では生活改善等が図れない場合には、生活保護の相談担当者と連携して生活保護での援助に繋いでいます。
受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から12時、午後1時から4時まで
(注)お住まいの地域により、相談・申請窓口が変わります。
電話:03-5662-0085
「住居確保給付金」の相談は、電話:03-5662-3467
区民課管内の北部・小松川事務所管内にお住まいの方【生活援護1課管内】
電話:03-5876-7730
「住居確保給付金」の相談は、電話:03-5876-8554
小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方【生活援護2課管内】
電話:03-5659-6626
「住居確保給付金」の相談は、電話:03-5659-6621
区民課管内の南部・葛西事務所管内にお住まいの方【生活援護3課管内】
(注)次の地区では、町丁目や地番により、管轄する事務所が葛西になります。
東小松川3・4丁目、松江4・5・6・7丁目、一之江2・3・4・6・7・8丁目、江戸川4丁目(今井水門の西側)など。
くらしごと相談室では、お困りの皆様を支援するため、以下の事業をおこなっています。
皆様には、相談室で面談した後、ご希望の支援をお申込みいただきます。必要により連携する他機関が実施する事業も紹介いたします。
専門の相談員が、就労やその他必要と思われる支援を行います。住居確保給付金の支援を受ける方には、必ずこの支援も受けていただきます。
短期間での就労自立を目指すため積極的に求職活動をする方の、住居・就労機会の確保に向けた支援をします。ただし、この事業には給付対象条件があります。
離職等による経済的な困窮から、住居を失ったか、失うおそれのある場合で、申請要件に該当している方。(詳細は住居確保給付金のページをご確認ください。)
高校進学に向けた動機づけを必要とする児童に対する「訪問・面談」や「居場所としての学習会開催」など、児童に寄り添う支援を行います。
生活保護は、病気や高齢で働けなくなったり、家計を支えていた人が亡くなったりする等の事情で資産や能力等あらゆるものを活用しても、なお生活に困っている方に必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活ができるように支援する制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあり、申請は国民の権利です。
電話:03-5662-8169 所在:中央1丁目3番17号
中央の対象地域:区民課、小松川事務所の管内にお住まいの方
電話:03-3657-7855 所在:東小岩6丁目9番14号
小岩の対象地域:小岩事務所、鹿骨事務所、東部事務所の管内にお住まいの方
電話:03-5659-6610 所在:東葛西7丁目12番6号
葛西の対象地域:葛西事務所の管内にお住まいの方
(注)次の地区では、町丁目や地番により、管轄する事務所が葛西になります。
東小松川3・4丁目、松江4・5・6・7丁目、一之江2・3・4・6・7・8丁目、江戸川4丁目(今井水門の西側)など。ご不明の方は、電話でご確認ください。
(注)お電話の掛け間違いには十分ご注意ください。
電話が集中した場合、繋がりづらいことがあります。その際には少し時間をおいておかけ直しいただくようにお願いします。
新型コロナウイルス感染防止のため期間限定で、生活困窮・生活保護に関する簡単なお問い合わせをメールで受け付けています。以下の相談入力フォームよりお問い合わせください。
お問い合わせの回答については、原則として「ご相談Q&A」のページでお答えします。
個人的な詳細の相談は、管轄するくらしごと相談室・福祉事務所(各生活援護課相談係)にお電話ください。
相談内容・備考 | 相談受付時間 | 場所・問合せ |
---|---|---|
生活保護の相談 病気などで生活に困り、いろいろ努力してもほかに方法がないときはご相談ください。
生活保護の相談の前に、くらしごと相談室で相談を! 暮らしやお仕事などのお困りごとの相談を受け、各種支援をしています。お気軽にご相談ください。 くらしごと相談室は、各福祉事務所内に併設しています。 |
月曜日から金曜日
新規の相談受付は、午後4時まで 年末年始、祝休日は休み
|
福祉事務所 |
区民課管内の北部・小松川事務所管内にお住まいの方 生活援護第一課相談係 電話:03-5662-8169 【くらしごと相談室 中央】電話:03-5662-0085 |
||
小岩事務所・東部事務所・鹿骨事務所管内にお住まいの方 生活援護第二課相談係 電話:03-3657-7855 【くらしごと相談室 小岩】電話:03-5876-7730 |
||
区民課管内の南部・葛西事務所管内にお住まいの方 生活援護第三課相談係 電話:03-5659-6610 【くらしごと相談室 葛西】電話:03-5659-6626 |
||
オンライン相談 ご希望の方は、以下よりお申し込みください。
【生活援護第一課】生活保護オンライン相談申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) |
火曜日と木曜日
|
社会福祉協議会(電話:03-5662-5587)
生活振興部区民課ほか各事務所の庶務係
このページを見た人はこんなページも見ています
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください