更新日:2020年6月23日
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平成27年4月より、障害福祉サービス又は障害児通所支援事業を利用する方は、申請時・更新時に「サービス等利用計画」又は「障害児支援利用計画」の提出が必要となります。
対象者には、あらかじめ個別に、担当係からご案内いたします。
障害者が住みなれた地域で生活しようとするとき、さまざまな課題や困難に直面します。
サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、こうした課題や困難を解決し、希望する地域での生活を実現するために「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」などを地域の相談支援事業者と一緒に考えながら作成するものです。
サービス等利用計画について(ワード:76KB)(別ウィンドウで開きます)
成長に伴い変化するライフステージに対しても、途切れることなく一貫した支援を行う意義もあります。
区はサービス等利用計画(案)の内容を勘案して、サービスの支給決定を行います。
原則として、区が指定した「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者」の相談支援専門員が作成します。
また、「指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者」に依頼せずに、ご本人等がサービス等利用計画を作成することもできます(いわゆる「セルフプラン」)。
相談支援事業者が作成した場合は、支給決定後にサービスの量や種類、内容が適切かどうかを一定期間モニタリング(検証)し、支給内容の変更などに役立てます。
相談支援事業者に依頼せずに、ご本人やご本人の了解の下で家族や支援者などが作成する場合、モニタリングは実施しません。
サービス等利用計画様式(セルフプラン)(エクセル:49KB)(別ウィンドウで開きます)
対象者には、あらかじめ個別に、担当係からご案内いたします。
計画相談支援・障害児相談支援の申請では、平成28年1月からマイナンバーを利用します。
申請時に番号確認と本人確認を行いますので、ご協力お願い致します。
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