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更新日:2022年7月5日
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本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものです。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度住民税均等割非課税世帯が追加で「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の支給対象となりました。
1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(詳細は、家計急変世帯の方の申請についてをご確認ください)
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り。住民税均等割非課税世帯の給付金の両年度分の受給や、非課税世帯給付金と家計急変世帯給付金の重複受給はできません。
(注)本給付金は、非課税所得となります。
対象と思われる世帯には、令和3年度住民税均等割非課税世帯として確認書を送付しています。対象となる場合は、送付した確認書の内容をご確認いただき、必要に応じて関係書類を添付のうえ、ご提出をお願いいたします。
該当する世帯には確認書(または申請書)を発送します。発送する書類や発送日は、江戸川区内に住民票を置いた日によって異なります。
対象と思われる世帯に対し、準備が整い次第、「確認書」を6月下旬以降に郵送する予定です。同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
7月中旬になっても「確認書」が届かない場合は、江戸川区臨時特別給付金コールセンター(住民税均等割非課税世帯の給付金について)にご連絡ください。
準備が整い次第、「申請書」を順次郵送します。前住所地で本給付金の対象(受給済・未申請の両方含む)となっていない場合は、同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。
令和4年度住民税均等割非課税であることを江戸川区から前住所地に照会し、照会の結果、給付対象と思われる世帯に「申請書」を順次郵送します。前住所地で本給付金の対象(受給済・未申請の両方含む)となっていない場合は、同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認のうえ、給付対象となる場合のみ必要書類をご提出ください。なお、照会には時間を要する場合や照会ができない場合もあります。
次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、江戸川区臨時特別給付金コールセンター(住民税均等割非課税世帯の給付金について)にご連絡ください。
そのほか、諸条件により課税状況が確認できず、確認書をお送りできない場合があります。令和4年度住民税均等割非課税世帯給付金の対象と思われる場合は、7月中旬以降にコールセンターへご連絡ください。
「確認書」または「申請書」の内容を確認いただき、給付対象となる場合のみ、同封した返信用封筒により以下の提出書類をご返送ください。
区内に住民票を置いた日などの条件により、「確認書」または「申請書」を送付しています。提出書類や記入方法については、送付された「確認書」または「申請書」に同封した記入例等でご確認ください。
(確認書の例)
給付金を振り込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合 |
|
確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込みを希望する場合 |
確認書類(1、2どちらも必要です)
|
確認書の支給口座欄が空欄である場合 |
(注1)確認書類となるものは以下の通りです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
令和4年9月30日(金曜日)消印有効
修正申告等により住民税が課税から均等割非課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、江戸川区臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので、日程に余裕を持ったお申し出をお願いします。
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯の方
例えば、下記に該当する場合、家計急変世帯として給付金を受け取ることができる可能性があります。
申請については、以下「申請方法」をお読みいただき、ご不明点は江戸川区臨時特別給付金コールセンターにお尋ねください。
夫が妻と子を扶養している3人世帯で、新型コロナウイルスの影響で夫の令和4年1月以降の任意の月の収入が17万円(給与明細書の総支払額)の場合(年収換算:17万円×12か月=204万円)
下表【判定方法のイメージ】の「家族構成例:配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合の(非課税相当収入限度額205.7万円)」に該当
給付金の受給には申請が必要です。
上記の要件を満たす方は書類を郵便でご送付ください。
(注)申請書類は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードが困難で郵送を希望される方は、江戸川区臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
申請者・振込口座は原則世帯主名義ですが、ご事情により下記の方については申請者・振込口座名義として代理申請することができます。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
申請書(請求書)(PDF:188KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例、記入要領(PDF:247KB)(別ウィンドウで開きます)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)申請書別紙1
申立書(申請書別紙1)(PDF:234KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例、記入要領(PDF:436KB)(別ウィンドウで開きます)
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類
任意の1か月の収入:申立書に記載した月の給与明細、年金振込通知書等の収入額がわかる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額のわかる書類
申請書別紙2(代理人が申請する場合のみご提出ください)
申請書別紙2(PDF:132KB)(別ウィンドウで開きます)
記入例(PDF:146KB)(別ウィンドウで開きます)
〒151-8790 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿5階
りらいあコミュニケーションズ株式会社内
江戸川区臨時特別給付金事務センター 宛
令和4年9月30日(金曜日)(消印有効)
審査により書類不備がなく、かつ、支給が決定した場合は、現在、申請から2~3週間で振り込みを行っています。
確認書を発送した後は、支給決定、振り込みまでに時間がかかりますので、随時更新してお知らせいたします。
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受け取ることができます。
対象となる要件や申し出に必要な書類等の詳細については、今お住まいの市区町村のホームページ等をご確認ください。
基準日(令和3年12月10日)において、国内にいたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村において受給対象者となります。お手数ですが、江戸川区臨時特別給付金コールセンターにご連絡ください。
申請期限は令和4年9月30日(金曜日)です。
お手数ですが、江戸川区臨時特別給付金コールセンターにご連絡をお願いいたします。
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。
午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日除く)
電話がつながりにくくなることが予想されます。その場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
家賃が払えない、住むところがない、仕事が見つからない、病気で働けない、将来の生活に不安、相談先がわからないなど、お困りの方は、下記のページをご参照ください。
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