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更新日:2021年9月2日
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以下の手続きについては、江戸川区役所・各事務所に来庁しなくても受け付けることができますのでご利用ください。
また、期限が過ぎても可能な手続きもあります。詳細は期限が過ぎても可能な手続きをご確認ください。
郵送で転出届を提出することができます。
(注)転入届の際には、転入先の市区町村役場へ来庁する必要があります。
死亡届などの一部の届出を除き、江戸川区に住所または本籍がある方は、江戸川区役所に届出書を郵送することで戸籍の届出を行うことができます。ただし、窓口での取り扱いと一部異なる部分があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)または証明書自動交付機登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で住民票の写しを取得することができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)または証明書自動交付機登録済みの住民基本台帳カードをお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で印鑑登録証明書を取得することができます。
(注)印鑑登録証明書は郵送で請求することができません。窓口で請求をする場合は印鑑登録証(緑色のカード)が必要です。
江戸川区に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、お近くのコンビニエンスストア等で戸籍証明書(戸籍謄抄本及び戸籍の附票)を取得することができます。
課税・納税証明書を郵送で請求することができます。
詳細は住民税の課税証明書(所得証明書)・納税証明書の請求のページをご確認ください。
「人混みは避けたい」「ご都合が合わない」そのようなときは来庁しなくても郵送でできる手続きをご利用ください。
来庁しなくてはできない申請・お急ぎの手続きの場合・郵送でできるか知りたい場合はお電話での事前相談をお願いします。
来庁される場合、事前にご用意いただくものをご案内しますので、来庁時の手続きをスムーズに行うことができます。
区役所開庁日の8時30分から17時まで
お住まいの近くの各課・事務所
職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
区役所区民課・各事務所の保険年金係に郵送で国民健康保険の資格取得の手続きができます。
保険証は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。簡易書留で郵送をご希望の場合は、申請の際にお申し出ください。
郵送いただいてから発送までは、1週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口での手続きをおすすめします。
職場の厚生年金をやめたときは、国民年金の手続きが必要です。厚生年金から国民年金への切り替えの手続きは、国民年金の届け出をご覧ください。
職場の健康保険に加入したとき(国民健康保険から職場の保険への切替の届出)
区役所区民課・各事務所の保険年金係に郵送で国民健康保険の資格喪失の手続きができます。
国民健康保険被保険者証、国民健康保険高齢受給者証、国民健康保険被保険者資格証明書の再交付を郵送で申請できます。
注釈:国民健康保険被保険者証等再交付申請書をダウンロードできない場合は、便せんなどに「保険証(再交付を希望する証の名称を記載)の再交付を希望します。」として、住所、証の再交付を希望する方の氏名と生年月日、平日の日中に連絡のとれる電話番号をご記入ください。
保険証は、住民登録をしている住所へ世帯主あてに特定記録(転送不要)で郵送します。簡易書留で郵送をご希望の場合は、申請の際にお申し出ください。
郵送いただいてから発送までは、1週間程度かかります。お急ぎの場合は、窓口での手続きをおすすめします。
郵送で請求が可能ですが、申請されてから交付まで2週間ほどかかります。
後期高齢者医療の被保険者の方は、医療保険課高齢者医療係へお問い合わせください。
保険料納付書をお持ちの方はコンビニエンスストア(1件が30万円未満の支払い)、金融機関でお支払いができます。
保険料納付書(払込用紙)がお手元にないときは、区役所区民課・各事務所の保険年金係へお電話ください。
郵送で手続きができます。
同封の返信用封筒をご利用ください。(市販の封筒でもかまいません)
郵送で手続きができます。
(注)70歳~74歳の方は、交付申請が可能な方と交付申請が不要な方(すでにお持ちの高齢受給者証で限度額の適用が受けられる方)に分かれますので、事前に国民健康保険給付係へ電話でお問い合わせください。
詳細は江戸川区の介護保険のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
医療証を紛失または破損・汚損してしまったときは、郵送により再交付申請ができます。
お子さんの健康保険証が変わったときは、届出が必要です。(郵送による届出ができます。)
郵送申請の場合、申請窓口の児童家庭課に書類が到着した日が申請日になります。また、児童手当は、申請日の属する月の翌月分からが受給対象です。
なお、月の後半に出生または転入した場合、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請(書類到着)すれば、出生等の月に申請があったものとみなされます。(15日特例)
本来は法令等により期限が決められていますが、今般国等からの通知により期限を過ぎても可能としている手続きがあります。
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