トップページ > くらし・手続き・環境 > マイナンバーカード > マイナンバー(社会保障・税番号)制度 > 不動産の売主・貸主のみなさまは、取引先からマイナンバーの提供を求められる場合があります
更新日:2022年3月9日
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個人の方が不動産を売却または賃貸している場合で、以下の条件に該当する場合は、取引先(売却先または賃貸先)へのマイナンバーの提供が必要となります。なお、マイナンバーの提供を求めている方が、取引先であるかよくご確認ください。
取引 | 条件 |
---|---|
不動産の売却 | 同一の取引先から、合計金額が年間100万円を超える売却の対価を受け取られる方 |
不動産の賃貸 | 同一の取引先から、合計金額が年間15万円を超える家賃・地代などを受け取られる方 |
電話:0120-95-0178(無料)
(平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分から午後5時30分まで受付)
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