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更新日:2022年4月1日
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通知カード見本(表・裏)
(注)通知カードの記載事項に変更が生じても、令和2年5月25日以降は通知カードの記載の変更はできません。
マイナンバーカード(個人番号カード)見本(表・裏)
通知カード | マイナンバーカード | |
---|---|---|
記載内容 | 氏名、生年月日、住所、性別、マイナンバー (注)顔写真なし |
【表面】氏名、生年月日、住所、性別、有効期間、顔写真 【裏面】マイナンバー、氏名、生年月日 |
申請 | 不要 | J-LIS(地方公共団体情報システム機構)宛てに「個人番号カード交付申請書」を送付 |
交付 | 令和2年5月25日をもって廃止となりました。 | マイナンバーカード専用窓口、各事務所の戸籍住民係 |
有効期間 |
なし (注)但し、令和2年5月25日より記載内容が住民票と異なる場合、マイナンバーの証明書類として使用できません。 |
発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで) (注)電子証明書は5回目の誕生日まで |
手数料 | 令和2年5月25日より再交付はできません。 | 初回は無料(電子証明書を含む) (注)再交付の手数料は有料の場合あり |
(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。
高度専門職第2号、永住者および特別永住者については、日本人の場合と同様に、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)です。
(注)永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等については、在留資格や在留期間に応じて、マイナンバーカードの有効期間が異なります。在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合には、申請に基づき、新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更することが可能です。ただし、有効期間は最大で、発行日から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は5回目の誕生日まで)です。
(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。
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