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更新日:2023年5月16日

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マイナンバーカード(個人番号カード)

平成28年1月より、申請をしていただいた方にマイナンバーカードを順次交付しています。
マイナンバーカードについて、詳しくは下記のページを参照してください。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバーカード(個人番号カード)の表面記載事項の変更について

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が、住所や氏名を変更した場合、カード表面の記載事項欄に変更事項を記載いたします。
戸籍のお届けや住所変更のお届けをする際は、マイナンバーカード(個人番号カード)もあわせてお持ちください。
その際、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号「住民基本台帳事務用(数字4文字)」を入力していただきます。

(注)署名用電子証明書の発行を受けている方は、住所や氏名に変更があった場合、自動で署名用電子証明書が失効します。引き続きご利用される方は、改めて発行申請のお手続きをしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の継続利用について

江戸川区に転入した方は、一部の場合を除いてマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して使用することができます。
転入届の際に、本人もしくは同一世帯の方がマイナンバーカード(個人番号カード)を必ず持参のうえ、窓口にお越しください。
その際、マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号「住民基本台帳事務用(数字4文字)」を入力していただきます。
(同一世帯の方がお越しになる場合は、あらかじめ本人に暗証番号を確認してください。)

また、江戸川区を転出した方は、一部の場合を除いて転入先の市区町村でもマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して使用することができます。
転出日から14日以内に、必ず転入先の市区町村に転入届を提出してください。
その後、転入届の届出日から90日以内に、必ずマイナンバーカードの継続手続きをしてください。

(注)継続手続きをしない場合、マイナンバーカード(個人番号カード)が廃止になります。(再交付には手数料がかかります。)

マイナンバーカード(個人番号カード)に関する注意事項

(注)代理人の方がお手続きをされる場合は、必ず事前にお問い合わせください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した、盗まれてしまった場合

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合や盗まれてしまった場合は、下記へご連絡ください。
機能の一時停止処理を行うことで、当該カードはシステム上で利用できなくなります。

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(24時間365日受付しております)

(注)マイナンバーカード(個人番号カード)が見つかった場合の一時停止解除については、お電話で行うことができません。
お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係の窓口で、お手続きが必要となります。
詳しくは、お越しになる窓口へお問い合わせください。

マイナンバーカードを紛失された方(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れた(ロックした)場合、変更したい場合

マイナンバーカード(個人番号カード)の暗証番号を忘れた(ロックした)場合や変更したい場合は、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係の窓口で、暗証番号の再設定(ロック解除)を行うことができます。
詳しくはマイナンバーカードの暗証番号がロックした方、暗証番号を忘れた方、暗証番号を変更したい方をご確認ください。

コンビニでのマイナンバーカード暗証番号初期化サービスの開始について

次の場合、有効期間内でも新たなカードの作成が必要になります

以下の場合、窓口でのお手続きが必要となります。お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係の窓口へお越しください。
また、お手持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)はお返しください(紛失の場合は除く)。
お手続きの際には、顔写真(縦4.5センチメートル×横3.5センチメートル、最近6か月以内に撮影、正面・無背景のもの)と本人確認書類(運転免許証、健康保険証など「氏名・住所」、「氏名・生年月日」が記載された書類)などが必要となります。
詳しくは、お越しになる窓口へお問い合わせください。

  • カード表面の記載事項欄に余白がなくなった場合
  • カードの紛失、盗難、破損及び券面の汚れ等で再交付する場合(800円の手数料がかかります。電子証明書を搭載する場合は、さらに200円の手数料がかかります。)
    (注)カードの紛失・盗難の場合は、当該事実を確認できる書類(警察署での受理確認書など)が必要になります。
  • カードの有効期間が満了する日までの期間が3か月未満となり更新する場合

外国人の方については、在留期間の更新に応じて、発行日から最大10回目の誕生日まで(18歳未満の方は最大5回目の誕生日まで)、カードの有効期間を延長することができます。
その際、新しい顔写真は不要です。
在留資格や在留期間が変更になった場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間満了前に、在留カードとマイナンバーカード(個人番号カード)をあわせてお持ちください。
(注)令和4年4月1日より前に発行された20歳未満の方のカードの有効期間は、5回目の誕生日までになります。

次の場合、マイナンバーカード(個人番号カード)をお返しください

以下の場合、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係の窓口へ、マイナンバーカード(個人番号カード)をお返しください。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)が不要となった場合
  • カードの有効期間が満了した場合
  • 海外転出などで住民登録がなくなった場合

個人番号が漏えいし不正利用の危険がある場合

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失や盗難等により、個人番号が漏えいし不正利用の危険があると認められる場合には、個人番号を変更することができます。
詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係の窓口へお問い合わせください。

マイナンバー通知カードについて

マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりました。

マイナンバー通知カードをお持ちの方は、マイナンバーカード交付時に窓口で返却してください。

マイナンバー通知カードを紛失された方(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)は別途手続きをしてください。

問い合わせ先

詳しくは、お近くのマイナンバーカード専用窓口・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • マイナンバーカード船堀交付センター(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(本庁舎)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(葛西)(電話:03-5662-9200)
  • マイナンバーカード専用窓口(小岩)(電話:03-5662-9200)
  • 小松川事務所戸籍住民係(電話:03-3683-5184)
  • 東部事務所戸籍住民係(電話:03-3679-1125)
  • 鹿骨事務所戸籍住民係(電話:03-3678-6115)

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