経営改善借換融資について
経営改善借換融資 略称:区改善
経営者に事業改善の意欲があるにも関わらず、返済条件の緩和(リスケジュール)を実施したことにより新たな融資を受けることが困難な中小企業者を対象に、既往の保証付き融資を新たな保証付き融資に借り換え、さらに事業資金(真水)を追加融資することを可能とする借換制度です。
経営改善借換融資
融資名 |
融資限度額 |
償還期間 |
年利率 |
利子補給 |
本人実質負担 |
信用保証料 |
経営改善借換融資「区改善」 |
既存債務額+既存債務額の20パーセント(ただし、上限5,000万円まで) |
15年以内(据置1年以内) |
(返済8年超)
2.3パーセント以内
(返済8年以内)2.0パーセント以内 |
(返済8年超)
0.8パーセント以内
(返済8年以内)
0.5パーセント以内
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1.5パーセント |
全額
補助
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制度詳細、各種様式については「融資の種類」をご覧ください。
融資対象者
次の要件の全てに該当すること。
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
- 個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
- 中小企業者であること。
- 条件変更中の東京信用保証協会付き融資案件があること。
- 経営改善計画を策定し、認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法第21条第2項による)の承認を受けていること。
基本要件
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。
- 信用保証協会の保証対象業種であること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(受けることが確実と見込まれる場合を含む)。
- 中小企業者であること。
資金使途
資金使途は経営改善計画に即した以下の既存債務の借換及びそれに要する諸費用などの運転資金
(1)東京信用保証協会付き融資であること。(区・都のあっせん融資以外も可)
(2)借換対象に返済条件変更中の融資を1件以上含む。
取扱金融機関以外の他の金融機関の融資を借り換える場合は当該融資取扱金融機関の同意が必要
計画策定から融資実行まで
- 経営改善計画を策定し、認定支援機関(中小企業等経営強化法第21条第2項による認定経営革新等支援機関)の承認を受けます。
- 申込書類(所定の申込書、状況説明書、経営改善計画書、納税証明書等)の他、下表の資料を区に提出します。
- 申込受付後、区は借換対象の確認を行い、経営改善計画の実現性等の審査をします。
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あてに紹介書を発行します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
- 融資実行後、金融機関を通じて、借換内容がわかる書類(協会の保証書(写))を区へ提出します。
- 四半期ごとに金融機関へ経営改善計画の実行及び進捗の書類報告を行います。
保証
- 原則として信用保証協会の保証を要します。
- 連帯保証人について、法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。
申込書類
法人・個人共通
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)
- 「状況説明書」【区指定様式】(原本と写し1通)
- 「経営改善計画書」(申込人が策定したもの)(原本と写し1通)
- 「借換同意書」【協会様式】(原本と写し1通) 既存債務の取扱金融機関の同意による他の金融機関債務への借換の場合は添付
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)
- 最新の確定申告書一式控(写)(税務署の受付印のあるもの(電子申告の場合は、受信通知(メール詳細)(写)を添付))
法人
- 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの) 各2通
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)・定款 各2通 医療法人及びNPO法人の場合は、前事業年度終了後に、資産の総額の変更登記がされたもの
- 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
- 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書)
個人
- 印鑑証明書(申込人のもの) 2通
- 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
- 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書 江戸川区民は省略可
NPO法人
前事業年度の事業報告書等(写)(原則として東京都の受付印のあるもの) 特定非営利活動促進法第28条に規定する以下の書類
- 事業報告書
- 計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
- 年間役員名簿
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面
申込先
中小企業相談室(区役所東棟1階2番窓口)
電話:03-5662-2095、2096、2097(直通)
相談時間:月曜日~金曜日 午前9時30分~午後5時
問い合わせ先
産業経済課経営支援係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)