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更新日:2022年4月1日
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江戸川区では、区内中小企業の皆様の経営改善や設備の近代化等に役立ていただくため、必要な資金を有利な条件で利用できる融資制度を設けています。
この融資制度は、区が直接事業主の皆様に融資するものではなく、区のあっせんを受け、金融機関が区の定める条件の範囲内で信用保証協会の保証を得て、皆様方に融資する制度です。
江戸川区では、このあっせんを受けて金融機関から融資を実行された場合、利子の一部を助成したり、信用保証料の補助を行い、皆様方の負担軽減を図ります。経営の向上にぜひお役立てください。
江戸川区では、厳しい経営環境にある区内中小企業の皆様の経営の安定と金利の負担を軽減するために融資利用者への助成・補助を行っています。
区の事業資金全てに対し、支払われた利子の一部を助成します。
年2回の申請時に、事業廃止していた場合や区外転出していた場合など区内事業者としての要件を欠くときは、助成は受けられません。
一括で繰上償還をした場合は、繰上償還日までの利子が助成の対象となります。
信用保証協会の保証を受けた融資について信用保証協会へ支払った信用保証料を全額補助します。
繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻分を区へ返還していただきます。
(注意)「コロナ借換資金融資」は、信用保証料の補助はなく、また借換により繰上償還した融資の保証協会返戻金は返還免除となる制度となります。
信用保証料の返戻金に未納分のある場合は、利子補給及び信用保証料の補助は受けられません。
信用保証協会は、中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる際に、保証人となって企業の信用力を補完し借り入れを容易にすることにより、事業の健全な発展を助成する公的機関です。
個々の保証に際しては、申込企業者の(1)人的信用、(2)資金の使途・金額の妥当性、(3)返済能力の有無などの審査をおこないます。また、業種によっては、信用保証の対象とならないことがあります。詳しくは東京信用保証協会のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
中小企業相談室では、専門の相談員が融資申込者の借入れの条件や資金使途などを確認し、申込書類の書き方や添付書類について説明します。後日、申込書類と添付書類を提出していただきますと、それらの内容を審査したうえで金融機関にあっせんします。
その後、金融機関は融資の可否を審査し、さらに信用保証協会に送付されて保証の可否について審査が行われます。信用保証協会の保証付の融資は申込みから融資実行まで約1か月かかります。また、新規申込みや創業、経営向上などのパワーアップ融資についてはさらに時間がかかります。余裕を持ってお申込みください。
業種 |
資本金 |
従業員数 |
---|---|---|
製造業等(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 |
100人以下 |
業種 |
従業員数 |
---|---|
製造業等(注1) | 20人以下 |
卸売業・小売業・サービス業(注2) |
5人以下 |
(注1)ソフトウェア業・情報処理業・建設業・不動産業・運送業・出版業などを含みます。
(注2)サービス業のうち、宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。
産業経済課経営支援係(中小企業相談室)
電話:03-5662-0538(直通)
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