新型コロナウイルスによる業況悪化に対応する融資制度について
- 受付期間を令和3年3月31日(水曜日)まで延伸します。(当日申込書到達分まで受付)
- 令和2年1月29日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号に基づく特定中小企業者の認定〔4号・5号認定〕を受けた事業者、若しくは同法第2条第6項に基づく特例中小企業者の認定〔危機関連認定〕を受けた事業者については、売上高を確認する資料の添付は不要です。
- 売上高の減少について、令和2年1月以降の任意の1か月間、2か月間又は3か月間の売上高と前年同月の売上高で比較します。(5%以上減少した事業者が対象となることに変更はありません。)
経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)
新型コロナウイルスの流行により、事業活動に影響を受けた、又はそのおそれのある中小企業者の資金繰りを支援するため、経営向上資金融資の対象要件を拡充し、特別融資を実施します。
経営向上資金融資(ウイルス緊急対策)
資金使途 |
融資限度額 |
償還期間 |
年利率 |
利子補給 |
本人
実質負担 |
信用保証料 |
運転資金 |
1,000万円 |
6年以内(据置6か月以内) |
2.0パーセント以内 |
1.5パーセント以内 |
0.5パーセント |
全額補助 |
(注)経営向上資金融資(1から10)と併用の場合、融資限度額は8,000万円です。
制度詳細について
制度の詳細についてはこちらをご覧ください。
添付資料について
経営状況説明書と売上高計算書は以下のファイルをご利用ください。
記入例
Q&A
融資対象者
次の要件と基本要件に全て該当し、融資の返済が可能であると認められる中小企業者であること。
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令〔令和2年政令第11号〕に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の流行に伴い、事業経営に影響を受け、又はそのおそれがあると認められる中小企業者であること。
事業経営への影響が認められる中小企業者の要件
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う要因により、当該中小企業者の令和2年1月以降の売上高が減少し、以下のいずれかの要件に該当すること。
(イ-1)令和2年1月29日以降に中小企業信用保険法第2条第5項第4号又は第5号に基づく特定中小企業者の認定を受けた事業者、もしくは同法第2条第6項に基づく特例中小企業者の認定を受けた事業者
(イ-2)令和2年1月以降の任意の1か月間、2か月間又は3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少した事業者
(ロ)最近1か月間とその後の2か月間を含む3か月間の売上高の見込みが、前年同期比で5%以上減少することが見込まれる事業者
基本要件
- 法人の場合:江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に本店を移して1年未満でも、区外の期間を含めて通算営業期間が1年以上であれば融資の対象とします。
- 個人の場合:江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。ただし、区内に住所がなくても、区内のみに事業所があり、3年以上同一事業を営んでいる場合は融資の対象とします。
- 法人は法人税・法人都民税又は法人市町村民税を、個人は所得税・特別区民税又は市町村民税を完納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
- 法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること。
- 中小企業者であること。
資金使途
運転資金を対象とします。
保証
- 原則として信用保証協会の保証を要します(ただし、取扱金融機関が債権保全に必要かつ十分と認める連帯保証人又は担保提供の能力のあるものは、この限りではない。)。
-
連帯保証人は、信用保証協会の基準によります(法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。)。
あっせん融資取扱金融機関
区のあっせん融資を取り扱う金融機関の一覧
申込みから融資まで
- 申込書類(所定の申込書、経営状況説明書等)と、下表の資料を区に郵送します。(金融機関代行可)
- 審査の結果、申込内容があっせんに適している場合、希望金融機関あての紹介書を発行し、申込書(控)や添付資料と合わせ申込者へ返送します。(金融機関代行の場合、金融機関へ交付)
- 申込者は、希望金融機関へ紹介書一式を提出します。
- 金融機関及び信用保証協会にて融資の可否について審査のうえ、融資が実行されます。
- 融資実行後、金融機関から融資内容に関する報告書(融資結果報告書)と利子補給金申請等委任状を区に提出します。
申込書類
法人・個人共通
- 江戸川区中小企業振興事業資金融資申込書(黄色2枚組)【区指定様式】(注1)
- 利子補給金申請等委任状(白色2枚組)【区指定様式】(注1)
- 信用保証料補助金交付申請書(青色2枚組)【区指定様式】(注1)
- 経営状況説明書・売上高計算書【区指定様式】(注2)
- 令和2年1月以降の売上高が減少した実績と前年同期の売上高を確認する資料
- 令和2年1月29日以降に「4号認定」「5号認定」「危機関連」の認定を受けている場合は、売上高を確認する資料の添付を不要とします。
- 様式は任意です。各月の売上金額と、消費税の扱いを明示してください。
【資料の例】
- 税申告を担当している税理士が作成した試算表
- 税申告の資料作成用に使用している会計ソフトで作成した試算表
- 売上台帳や総勘定元帳、請求書(控)などの原資料の写し
【前年同期の売上高は以下の資料記載の売上高で確認することも可とします】
- 前期の確定申告書(青色申告決算書、法人事業概況説明書)記載の月別売上金額
【売上高の期間に関する定義】
- 最近1か月・・・申請月の前月又は2か月前の実績(7月申請の場合=5月又は6月の実績)
- 返信用封筒(レターパック、又はサイズ角2以上の封筒に送付時と同重量の簡易書留分の切手を貼付)
(注1)中小企業相談室、取扱金融機関本支店で配布しています。
(注2)ホームページ掲載、中小企業相談室で配布しています。
個人
- 印鑑証明書(申込人のもの)2通
- 所得税納税証明書(その1)又は個人事業税納税証明書
- 特別区民税納税証明書又は市町村民税納税証明書
(注)江戸川区民は省略可
法人
- 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人のもの)各2通
- 履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)各2通
(注)インターネットの登記情報サービスのハードコピーは使用できません。
(注)医療法人及びNPO法人の場合は、前事業年度終了後に、資産の総額の変更登記がされたもの
- 法人税納税証明書(その1)又は法人事業税納税証明書
- 法人都民税納税証明書(又は法人市町村民税納税証明書)
(注)上記の申込資料のほか、審査の過程で資料の提出を求める場合があります。
注意事項
- 資金の使途は、直接の事業活動のために必要な資金に限ります。
- 借入金の返済を目的とした資金や、生活資金、納税資金、住宅資金等は対象となりません。
申込(郵送)先、問い合わせ先
江戸川区中小企業相談室(〒132-8501江戸川区中央1丁目4番1号)
電話:03-5662-2095(直通)
相談時間:月曜日から金曜日午前9時30分から午後5時