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更新日:2023年4月20日

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「中小企業等経営強化法」に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

江戸川区では区内中小企業の生産性の向上を促進するため、「中小企業等経営強化法」(令和3年6月16日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、国から同意を得ました。ついては、区内中小企業者による生産性の高い先端設備等の導入を支援するため、中小企業等経営強化法第52条に基づく「先端設備等導入計画」の認定を行います。

令和5年4月から制度が改正されました。申請様式等も変更されましたので、申請の際は新様式をご利用ください。

制度の概要について

制度の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ別ウィンドウで開きます

事業のながれ

  1. 国の導入促進指針に基づき、区は「導入促進基本計画」を策定し国が同意。
  2. 同意された「導入促進基本計画」に基づき、中小企業者等が策定する「先端設備等導入計画」を区が認定。
  3. 区から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置づけられた設備等は固定資産税特例の適用が受けられる。

「先端設備等導入計画」の認定に係る支援措置

1固定資産税の特例

中小事業者等が適用期間内に市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
(注)先端設備等導入計画の対象となる中小企業者及び設備と、固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者及び設備は異なります。


東京都23区内における固定資産税の申請、減免に関する詳細は東京都主税局ホームページ別ウィンドウで開きます

2金融支援

先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は、計画の実行にあたり民間の金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、別枠保証がご利用できます。詳細は東京信用保証協会にお問い合わせください。

江戸川区が策定した「導入促進基本計画」

江戸川区の導入促進基本計画(PDF:233KB)別ウィンドウで開きます

概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 先端設備等の種類:商品の生産若しくは販売又は労務の提供の用に直接供する設備
    【対象設備】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備
  • 対象地域:区内全域
  • 対象業種:全業種
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間
  • 先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

新たに「先端設備等導入計画」の申請を行う場合

制度概要、手続方法について(ワード:45KB)別ウィンドウで開きます

申請書類

  1. 認定申請書・先端設備等導入計画(正・副各1通)(ワード:28KB)別ウィンドウで開きます
    (参考)認定申請書・先端設備等導入計画記載例(PDF:255KB)別ウィンドウで開きます
  2. 経営革新等支援機関による事前確認書(1通)(ワード:23KB)別ウィンドウで開きます
  3. 申請チェックシート(エクセル:32KB)別ウィンドウで開きます

固定資産税の特例措置を受ける場合

申請書類に加えて以下の書類が必要となります。

租税措置の対象となる設備を含む場合

先端設備等に係る投資計画に関する確認書(ワード:35KB)別ウィンドウで開きます

認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について
  1. 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(ワード:25KB)別ウィンドウで開きます
    (参考)先端設備等に係る投資計画に関する確認書記載例(PDF:255KB)別ウィンドウで開きます
  2. (別紙)基準への適合状況(エクセル:25KB)別ウィンドウで開きます
    (参考)基準への適業状況の根拠資料例(エクセル:23KB)別ウィンドウで開きます
  3. 別紙)設備投資の内容(エクセル:13KB)別ウィンドウで開きます

従業員への賃上げ表明をした場合

  1. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(1通)(ワード:21KB)別ウィンドウで開きます
    (参考)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面記載例(PDF:96KB)別ウィンドウで開きます
    申請する際に認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、「従業員へ賃上げ表明したことを奏する書面」を添付します。

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

リース契約により設備を導入する場合

固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、以下の書類を合わせてご提出ください。

  1. リース契約見積書の写し(1通)
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(1通)

すでに認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する場合

(令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画については、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。下記の書式と異なりますので中小企業相談室へご相談ください。)

令和5年4月1日以降に申請をしたもので、計画の変更に係る申請の場合は以下の書類を提出してください。

(注)6、7はリース契約により、設備を導入する場合に必要になります。

中小企業等経営強化法に関するお問い合わせ

先端設備等導入計画の提出先及びお問い合わせ

産業経済部産業経済課経営支援係(中小企業相談室)
受付時間:平日9時30分から17時まで
電話番号:03-5662-0538

固定資産税の軽減に関すること

東京都主税局ホームページ別ウィンドウで開きます

金融支援に関すること

東京信用保証協会錦糸町支店
電話番号:03-5608-2011

このページに関するお問い合わせ

このページは産業経済部産業経済課が担当しています。

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