国外への転出手続きについて知りたい
届出が必要な方
海外へ渡航する方で、下記に該当する場合は転出届の届出が必要です。
- 海外に移住する場合
- 1年以上にわたり外国へ出張、駐在、留学する場合
- 日本の住居を引き払って海外へ行く場合
届出期間
転出(出国)予定日の14日前から
届出に必要なもの
- 本人確認書類(パスポートなど)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 住民異動届(兼国保・年金・介護届書)
(注)「これからの住所」には出国先の国名をお書きください
- 委任状(代理人が届出する場合は必要。ただし、本人と同一世帯員が届出する場合は不要)
マイナンバー(個人番号)およびマイナンバーカードについて
- 通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方は返納手続きが必要となりますので、転出届出時に必ずお持ちください。
- 返納の手続き後、通知カードまたはマイナンバーカードは失効しますが、マイナンバー(個人番号)を把握する手段として、お持ちの通知カードまたはマイナンバーカードに国外転出により返納をした旨を記載し、お返しします。
- 返納手続きを行わずに国外転出した場合や、国外転出後に通知カードまたはマイナンバーカードを紛失された場合は、帰国時のマイナンバーカードの申請は有料となる場合がありますのでご注意ください。
- 日本に帰国した際は、マイナンバー(個人番号)は国外転出前と同じものを使用することになります。
届出・問い合わせ先
区民課(本庁舎)または各事務所の戸籍住民係で届出できます。
- 区民課(戸籍住民係)電話:03-5662-0591
- 小松川事務所(戸籍住民係)電話:03-3683-5184
- 葛西事務所(戸籍住民係)電話:03-3688-0437
- 小岩事務所(戸籍住民係)電話:03-3657-7837
- 東部事務所(戸籍住民係)電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所(戸籍住民係)電話:03-3678-6115