緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年4月1日

ページID:33092

ここから本文です。

成年年齢引き下げによる戸籍手続きに係る変更について

令和4年4月1日より施行される改正民法により成年年齢が引き下げされました。これに伴い、戸籍の手続きにも変更が生じるものがあります。主な変更点は以下の通りです。

婚姻

従来は男性18歳以上、女性16歳以上とされていた婚姻可能年齢(婚姻適齢)が男女共に18歳以上となりました。

これにより、民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)と第753条(成年擬制)については廃止されました。

(注)婚姻適齢変更に係る経過措置として、令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は従来通り父母の同意があれば婚姻することができます。その場合は成年擬制(未成年者が婚姻することで成年と同等に扱われる制度)についても適用されます。

養子縁組

従来は養子を取ることができるのは民法792条にて成年に達した者とされていましたが、令和4年4月1日から20歳に達した者と条文が変更になりました。

実質的な変更はありませんので、20歳未満である場合は成年であっても養子を取ることはできません。届出の際はご注意ください。

認知

父が自身の成年に達した子を認知する場合には子自身の同意を必要とします。成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の子を認知する場合にも同意を要することになります。

民法の条文に変更はありませんが、実質的な取り扱いが変わります。届出の際はご注意ください。

問い合わせ

成年年齢引き下げに関して戸籍に係る部分でご不明な点がある場合は区民課・各事務所の戸籍住民係までお問い合わせください。

  • 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
  • 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115

また、戸籍に係るもの以外の内容につきましては下記の関連リンクからご確認ください。

関連リンク

江戸川区消費者センターホームページ:成年年齢引き下げ 4月から、20歳から18歳に

法務省ホームページ:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について別ウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部区民課が担当しています。

トップページ > くらし・手続き > 届出・証明 > お知らせ > 成年年齢引き下げによる戸籍手続きに係る変更について

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube