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更新日:2023年8月3日

ページID:1692

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町会・自治会内で災害が発生したら?

助け合う地域力

いざという時、近隣の方、地元町会・自治会の方々は、頼りがいのある応援団として活躍してくれます。会長さんの決断で、火災で家を失った方々を1週間近く町会会館でお世話をいただいたというような話をよくお聞きします。

区もかけつけます

再起を図ろうとされている被災者の方々に少しでも励みになればと、お見舞金・お見舞品をお届けしています。担当は、区民課・各事務所の地域サービス係です。

火災・風水害などの災害が発生し、町会・自治会内で被害を受けた方がいる場合、災害の内容や規模により、下記のとおり災害見舞金・見舞品をお届けしていますので、区役所区民課・各管内事務所地域サービス係へご一報ください。

なお、下記1から3は、併給が可能ですので、あわせてご相談ください。

  1. 災害見舞金(区役所より支給)
    火災等で被害を被った方に、災害見舞金を世帯単位でお届けします。見舞金は、被害の程度に応じて、10,000から20,000円となっています。
  2. 災害救援品(日本赤十字社東京都支部より支給)
    火災等で被害を被った場合、その被害の内容や規模に応じて、毛布やバスタオルなどの災害救援品が支給されます。
  3. 災害見舞金(東京都共同募金会より支給)
    火災等で被害を被った場合、生活保護を受給している世帯に対し、1世帯10,000円の災害見舞金が支給されます。

住宅を探して!

住宅は被災された方ご自身の力で探していただくことになりますが、下記のような方法もありますので、ご紹介します。

火災等で住居を失われた方へ、都営住宅への入居や宿泊所の利用案内をしています。申込方法・申込資格など、詳しくは下記の連絡先までご相談ください。

都営住宅

東京都では、火災などによるり災者に対し、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の応急措置のため保証金は不要です。

また、賃貸住宅等にお住まいで、火災などにより住宅を滅失し、都営住宅の入居資格(所得基準等)を有する方は、都営住宅へ本格入居(一時的でなく、正式に入居)できる制度もあります。

受入れ・入居には条件がありますので、詳しくは、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター(電話:03-3498-8894)に直接お問い合わせください。

宿泊所

火災等にあった方への短期の住まいの提供(所得制限あり)
特別区人事・厚生事務組合が管理・運営

問合せ先

お見舞い金・お見舞い品について

お見舞い金・お見舞い品については、お住いの地域の地域サービス係へお問い合わせください。

  • 区民課地域サービス係
    電話:03-5662-6816
  • 小松川事務所地域サービス係
    電話:03-3683-5183
  • 葛西事務所地域サービス係
    電話;03-3688-0434
  • 小岩事務所地域サービス係
    電話:03-3657-7836
  • 東部事務所地域サービス係
    電話:03-3679-1124
  • 鹿骨事務所地域サービス係
    電話:03-3678-6113

宿泊所について

  • 生活援護第一課相談係
    電話:03-5662-8169
    (注釈の地域を除く区民課・小松川事務所管内)
  • 生活援護第二課相談係
    電話:03-3657-7855
    (小岩・鹿骨・東部事務所管内)
  • 生活援護第三課相談係
    電話:03-5659-6610
    (葛西事務所管内と注釈の地域)

注釈:東小松川3・4丁目、松江4丁目から7丁目、一之江2丁目から4丁目・6丁目から8丁目、江戸川4丁目15から25、春江町4丁目、西瑞江4丁目1・2・10から27

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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