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更新日:2021年5月18日
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いざという時、近隣の方、地元町会・自治会の方々は、頼りがいのある応援団として活躍してくれます。会長さんの決断で、火災で家を失った方々を1週間近く町会会館でお世話をいただいたというような話をよくお聞きします。
再起を図ろうとされている被災者の方々に少しでも励みになればと、お見舞金・お見舞品をお届けしています。担当は、区民課・各事務所の地域サービス係です。
火災・風水害などの災害が発生し、町会・自治会内で被害を受けた方がいる場合、災害の内容や規模により、下記のとおり災害見舞金・見舞品をお届けしていますので、区役所区民課・各管内事務所地域サービス係へご一報ください。
なお、下記1から3は、併給が可能ですので、あわせてご相談ください。
住宅は被災された方ご自身の力で探していただくことになりますが、下記のような方法もありますので、ご紹介します。
火災等で住居を失われた方へ、都営住宅への入居や宿泊所の利用案内をしています。申込方法・申込資格など、詳しくは下記の連絡先までご相談ください。
東京都では、火災などによるり災者に対し、都営住宅へ一時的に受入れを行っています。使用料は徴収しますが、短期間の応急措置のため保証金は不要です。
また、賃貸住宅等にお住まいで、火災などにより住宅を滅失し、都営住宅の入居資格(所得基準等)を有する方は、都営住宅へ本格入居(一時的でなく、正式に入居)できる制度もあります。
受入れ・入居には条件がありますので、詳しくは、東京都住宅供給公社都営住宅募集センター(電話:03-3498-8894)に直接お問い合わせください。
火災等にあった方への短期の住まいの提供(所得制限あり)
特別区人事・厚生事務組合が管理・運営
注釈:東小松川3・4丁目、松江4丁目から7丁目、一之江2丁目から4丁目・6丁目から8丁目、江戸川4丁目15から25、春江町4丁目、西瑞江4丁目1・2・10から27
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