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更新日:2019年1月31日

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「会則を見直したい」会則のモデルを教えて?

町会・自治会会則のモデル

町会・自治会会則のモデルを紹介いたします。参考にしてください。

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は ○○町会(自治会)と称する。

(区域と構成)
第2条 本会は江戸川区○○○○○に住所を有する者をもって構成する。

(事務所)
第3条 本会は江戸川区○○○○○に事務所を置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 本会は、この地域に住む住民および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の教養を高め、福祉を増進し、地域生活環境の整備や防災・防犯などに努め、住民のためのまちづくりを行うことを目的とする。

注釈:町会・自治会は、「住む」ことを契機に組織される住民自治組織です。したがって、その目的は、よりよい生活環境と社会関係を共同で作り上げていくことです。

(事業)
第5条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)区域住民の福祉の増進及び相互の連絡・親睦を図るための事業
(2)町会会館の管理運営に関する事業
(3)文化・スポーツの向上に関する事業
(4)緑化推進・リサイクルに関する事業
(5)交通安全及び防犯に関する事業
(6)防災・防火に関する事業
(7)青少年の健全育成に関する事業
(8)公害防止・保健衛生に関する事業
(9)地域の協力組織や各種委員との協働に関する事業
(10)前号の事業に付帯する事業、その他前条の目的達成に必要な事業

注釈:事業については、会の目的にそって具体的に列挙します。各地域の特色や課題にあわせて検討してください。ただし、注意したいことは特定の利害と結びつかない事です。政治、宗教、営利に関することは特に注意が必要です。

第3章 会員

(会員及び賛助会員)
第6条 1 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべて本会の会員になることができる。
2 団体又は前項に該当しない個人にあっては、本会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。

注釈:今後の地域社会は、住民生活の多様性を前提とし、バラバラでは困るというのではなく、むしろこの違いを、まちづくりの大きなエネルギーとして吸収していかなければなりません。会を支える伝統や慣習も大事にしながらも、若者や外国人の方にも住民としてのルールと義務を認めさせて、受け入れるべきでしょう。

(入会)
第7条 1 会員又は賛助会員になろうとする者は、細則の定める方法により、会長に届けるものとする。
2 本会は、正当な理由のない限り、区域に住所を有する個人の入会を拒めない。
3 本会は、区域に入居した個人又は団体に対して、本会の趣旨を説明し、入会の案内を行うものとする。

(退会)
第8条 1 会員又は賛助会員が、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する会員は、退会したものとみなす。
(1)区域に住所を有しなくなった会員
(2)会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じない所帯の会員
3 第1項及び前項(1)の場合においても、賛助会員となることは妨げない。

(除名)
第9条 会員又は賛助会員が、本会の設立の趣旨に著しく違反した行為をなし、又は本会の名誉を著しく毀損する行為をなしたときは、総会において出席会員の4分の3以上の多数により、これを除名することができる。

第4章 役員

(役員)
第10条 本会に下記の役員を置く。
会長1名、副会長○名、地区部長○名、地区副部長○名、事業部長○名、事業副部長○名、会計○名、書記○名、及び監事○名

(顧問及び相談役)
第11条 本会に顧問、相談役及び常任相談役を置く。

(役員等の選任)
第12条 1 役員は会員の中から次のとおり選任する。
(1)会長及び監事は、総会において選任する。
(2)副会長及び会計は会長が指名し委嘱する。
(3)地区部長は、細則の定める方法により各地区において選任し、会長が委嘱する。地区副部長は、各地区部長の指名により、会長が委嘱する。
(4)事業部長は、細則の定める方法により、各事業部において選任し、会長が委嘱する。事業副部長は、各事業部長の指名により、会長が委嘱する。
2 監事は他の役員と兼ねることができない。
3 役員に欠員が生じたときは、第1項により補充する。
4(1)顧問は本会の○○が就任する。
(2)相談役は本会の○○及び特に会長が委嘱したものが就任する。
(3)常任相談役は本会の○○が就任する。

(役員等の任期)
第13条 1 役員の任期は2年とし、総会から総会までの間とする。但し、再任は妨げない。前条第3項によって補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1)役員は会員でなくなると同時に、自動的に役員としての地位を失う。
(2)役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、引き続き会員である場合は、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
2 常任相談役の任期は2年とし、総会から総会までの間とする。

(役員等の任務)
第14条 (1)会長は、本会の代表として会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
(3)地区部長は、その地区の各班長と連絡を密にし、地区内のとりまとめの任にあたり、地区副部長はこれを補佐する。
(4)事業部長は、その事業部の事業に関する企画、遂行にあたり、事業副部長はこれを補佐する。
(5)会計は、本会の金銭出納等会計事務にあたり、必要に応じて会計報告をする。
(6)書記は、会務を記録し、会の内外への連絡、広報などを行う。
(7)監事は、会計監査を行う。
2(1)常任相談役は、役員会に出席し、適切なる助言を行う。
(2)顧問及び相談役は、会長の要請があったときは、役員会に出席し重大なる事項について適切なる助言を行う。

(解任)
第15条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長及び監事については総会の決議により、その他役員については役員会の決議により、これを解任することができる。
(1)心身故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるに適しない非行があると認められるとき。

第5章 組織

(事業部)
第16条 1 本会に、第5条に掲げた事業を行うため、次の事業部を置く。
(1)総務企画部
(2)会館管理部
(3)文化・スポーツ部
(4)環境・リサイクル部
(5)交通安全部
(6)防災・防火部
(7)青少年部
(8)福祉健康部
(9)福利厚生部
2 各事業部の運営に関するものは、細則で定める。

(地区・班)
第17条 1 会の運営を円滑に行うために、区域を○○に分けてこれを地区とし、各地区に班(ひとつの班は○○所帯前後とする)を置く。
2 各地区・班の運営に関するものは、細則で定める。

(他団体及び各種委員)
第18条 会は、地域の諸組織(ボランティア団体やNPO等)及び各種関係委員と協力して、会の目的の実現に努める。

(連合組織)
第19条 会は、広域的問題に対処するため、町会・自治会の連合組織に参加し、連絡調整を行うものとする。

第6章 会議

第20条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
(1)総会は、通常総会と臨時総会とする。
(2)役員会は、定例役員会と臨時役員会とする。

第1節 総会

(総会の構成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)
第22条 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業計画の承認及び収支予算に関すること。
(2)事業報告及び収支決算報告の承認に関すること。
(3)会則の制定改廃に関すること。
(4)会長及び監事の選任及び解任に関すること。
(5)その他、次条第2項に基づき発議されたこと。

(総会の開催)
第23条 1 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、会長若しくは役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(総会の招集)
第24条 1 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項に基づく請求があったときは、その日から起算して○日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合は、開会日から5日前までに、会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面(回覧板)の回付を開始しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は会長がつとめ、副議長は会長が指名する。

(総会の成立要件及び議決)
第26条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。

第27条 1 総会における議決権は、会員1人につき1個とする。
2 総会の議事は、第9条、第43条及び第44条の場合を除いて、出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

第28条 会員は、細則の定める方法により、書面あるいは他の会員を代理人として議決権を行使できる。この場合、総会の出席会員の数に算入する。

(総会の議事録)
第29条 1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員及び役員の現在数
(3)総会に出席した会員の数及び役員の氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長、副議長及び出席した会員又は役員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

第2節 役員会

(役員会の構成)
第30条 役員会は、役員をもって構成する。

(役員の権能)
第31条 役員会は、次の事項を決議する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項に関すること。
(3)その他総会の決議を要しない会務の執行に関すること。

(役員会の開催)
第32条 1 定例役員会は、毎月1回、細則で定めるところにより開催する。
2 臨時役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(役員会の招集)
第33条 1 役員会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から起算して○日以内に臨時役員会を招集しなければならない。
3 臨時役員会を招集する場合は、各役員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも開会日から起算して5日前までに通知しなければならない。但し、会長が緊急に開催する必要があると認めたときは、この限りでない。

(役員会の議決)
第34条 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。

(総会規定の準用)
第35条 役員会の議長、議決権の代理行使及び議事録については、第25条、第28条及び第29条を準用する。この場合、同各条に「総会」とあるのは「役員会」と読み替え、「会員」とあるのは「役員」と読み替える。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第36条 本会の資産は次に掲げるものとする。
(1)会費
(2)寄付金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)別表に掲げる資産
(6)その他収入

(資産の管理)
第37条 1 資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2 別表に掲げる資産のうち、特に定める重要資産の処分は、総会の議決を得なければならない。

(会費及び賛助会員)
第38条 1 会費は総会で、賛助会員は役員会で、それぞれ1口単位で定め
る。
2 会員は、1所帯あたり1口以上の会費を、毎月末日限り納入しなければならない。
3 賛助会員は、1口以上の賛助会費を、毎月末日限り納入しなければならない。
4 会員に特別の事情がある場合は、役員会の議決により会費を減免することができる。
5 納入された会費又は賛助会費は、その会員又は賛助会員でなくなった場合でもこれを返還しないものとする。

(経費の支弁)
第39条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(会計年度)
第40条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画の概要及び収支予算は、役員会で定め定例総会の承認を得るものとする。

(事業報告及び収支決算)
第42条 本会の事業報告及び収支決算は、事業年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録と共に、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第8章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第43条 本会則は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ江戸川区長の認可を受けなければ、変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第44条 1 本会は、次の事由により解散する。
(1)地方自治法第260条の20の各項に掲げる要件に該当することとなったとき。
(2)設立許可が取り消されたとき
2 本会が総会の議決に基づいて解散をする場合は、総会員の4分の3以上の同意を得江戸川区長のなければならない。

第45条 本会が、解散する場合の残余財産の処分については、総会員の4分の3以上の同意を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第9章 雑則

(書類及び帳簿等の備え付け)
第46条 本会は、事務所に次の各号の掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)本会則
(2)認可に関する書類
(3)役員に関する書類
(4)会員に関する書類
(5)会議の議事録
(6)会員名簿
(7)資産台帳
(8)収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(9)各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(10)事業計画書及び収支予算書
(11)その他の必要な書類及び帳簿

(細則)
第47条 本会は、本会則を実施するにあたって、本会則で委ねる事項及びその他必要事項につき、役員会をもって○○町会運営細則を定める。

注釈:細則では一般的に、慶弔及び褒賞の規定、旅費に関する規定、委任状の取扱いや専門部に関することなどを定めておくと良いでしょう。

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このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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