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更新日:2022年7月11日

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町会・自治会会館の土地(建物)を町会・自治会名義の財産としたい

町会・自治会会館の土地や建物の登記が、永年培った信頼関係を基にして、会長さんの名義や役員さんたちの共同所有になっている町会・自治会が多いと思われます。近年、会長や名義人の転居や相続問題などの、財産上のトラブルが心配だという声もお聞きします。

町会・自治会の将来に向けて「法人格取得」をおすすめします。

法人化に向けて

平成3年の地方自治法改正により、地縁団体(町会・自治会)も法人格を持つことができるようになりました。

法人化の手続き

相談しながらすすめましょう。

  • 「複雑で面倒くさい」という印象をお持ちになると思います。
  • とりあえず、全体像を知っていただきたく掲載しました。実際は、一つ一つ、一段一段、丁寧に進めていくことになりますし、面倒だとあきらめないで、取り組んでいただきたいです。

法人化の効果は次のとおりです。

  • 動産または不動産に関する法的な権利が生まれます。上記のような個人の理由でのトラブルは起きなくなります。
  • 民主的な運営が確保できます。行政組織の一部に組み込まれたり、入会にあたって年齢・性別・国籍等により制限を設けたり、会員を不当に差別したり、特定の政党のために利用したりしないように、法的にも守られるようになります。

区内では令和4年4月1日現在、34団体(町会・自治会)が法人格を取得しています。

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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