更新日:2023年5月23日
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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請について
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方について、臨時特例の措置として、国民年金保険料を免除・猶予する取扱いがあります。対象の方は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった方です。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。