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更新日:2023年8月3日

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国民年金の届け出

区役所区民課・各事務所の保険年金係の窓口または郵送で手続きができます。郵送の場合、申請書は日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますからダウンロードすることができます。申請書を手に入れることができない方は、地域振興課国民年金係まで電話でお問い合わせください。

マイナポータルからも、国民年金の加入手続き、国民年金保険料免除・猶予申請、学生納付特例制度の電子申請ができます。電子申請の詳しい内容は、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますを確認してください。

厚生年金(第2号被保険者)の手続き、厚生年金に加入している人の配偶者(第3号被保険者)の手続きは、勤務先にお問い合わせください。

20歳になったとき(厚生年金の加入者は届出の必要はありません)

令和元年10月2日以降に20歳の誕生日を迎えた方は届出の必要がなくなりました。
後日、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。
(注)令和元年10月1日までに20歳の誕生日を迎えた方には、国民年金被保険者関係届書(申出書)のご提出をいただいております。

厚生年金をやめたとき(第2号被保険者から第1号被保険者へ)

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、退職日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)
詳しくは日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

自分を扶養している配偶者が、厚生年金をやめたとき、または65歳になったとき、
増収などにより扶養からはずれたとき(第3号被保険者から第1号被保険者へ)

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、配偶者の退職日のわかるもの(資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)、扶養削除証明書など

付加保険料の加入申込をしたいとき(国民年金基金加入者は加入できません)

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

保険料の納付が困難なとき(免除制度)(注)所得制限があります

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
(注)本人以外の代理人がお手続きをされる場合は、委任状、窓口にいらっしゃる方の本人確認のできるものが必要です。
(注)退職者については、所得制限に特例があります。

学生で保険料の納付が困難なとき(学生納付特例制度)(注)所得制限があります

必要なもの:基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、学生証
(注)本人以外の代理人がお手続きをされる場合は、委任状、窓口にいらっしゃる方の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。
(注)学校教育法に規定された大学(院)・短期大学・高等専門学校・専修学校などの学生が申請できます。個別の対象校については、直接お問い合わせ下さい。

区外に転出したとき

原則、お手続きは必要ありません。
住民票異動のお手続きから一カ月以上経っても旧住所に送付物が届く場合は、転出先の年金事務所または役所へお問い合わせください。

外国から転入されたとき(第1号被保険者)

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)

外国に転出するとき

原則的には、海外転出日をもって国民年金の資格は喪失することになります。
ただし、任意で国民年金に加入し、納付することもできます。
また、社会保障協定などにより、転出先の相手国の年金制度との関係が異なります。
詳しくは直接お問い合わせください。

国民年金の受給資格期間に足りないため、国民年金に任意に加入するとき、または年金額の増額のため、国民年金に任意に加入するとき

必要なもの:届出人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)、基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、通帳、通帳の届出印
(注)60歳到達日以後の手続きになります。
(注)原則、口座振替での納付となります。
(注)受給資格期間の確認のため、他の書類が必要になることがあります。直接お問い合わせください。

問い合わせ

江戸川区役所:地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
電話:03-5662-0574

江戸川年金事務所:国民年金課(江戸川区中央3丁目4番24号)
代表電話:03-3652-5106
自動音声案内が流れましたら2番を押してください

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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