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更新日:2024年9月3日

ページID:1652

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国民年金の保険料

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間・保険料免除期間・合算対象期間を通算して、原則(注)10年間(120月)以上が必要です。
(注)平成29年8月1日から、受給に必要な期間が25年から10年に短縮されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

合算対象期間とは
年金額に反映されないため、通称「カラ期間」と呼ばれています。
国民年金被保険者の対象となっていない期間などがこの期間にあたります。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

保険料

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月) 月額16,520円
令和6年度(令和6年4月~令和7年3月) 月額16,980円
令和7年度(令和7年4月~令和8年3月) 月額17,510円

納付期限は「納付対象月の翌月末日」です。なお、前納すると割引が適用されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

付加保険料(付加年金)

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者(65歳未満の方)は、定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金の支給額に付加年金が上乗せされます。
お支払いは付加保険料納付を申し込んだ月分からになります。また、さかのぼって申し込むことはできません。
国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることはできません。

付加保険料:月額400円

付加年金の受給額は、200円×納付月数です。

例えば、10年間納付した場合は
付加保険料納付額:400円×120月(10年)=48,000円
付加年金受給額:200円×120月(10年)=24,000円(年額)
付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料納付額と同額になります。

申し込み手続きについては国民年金係(電話:03-5662-0574)までお問い合わせください。

(注)届出の窓口は区役所区民課・各事務所の保険年金係です。

納付書で納めている方

日本年金機構から送付される納付書で各金融機関・郵便局・提携コンビニエンスストアで納めてください。
江戸川区役所・年金事務所の窓口では、納めることはできません。
2年前納の場合、コンビニエンスストアで納めることはできません。

口座振替をご利用の方

振替日(口座振替日が土曜・日曜・祝日の場合は、金融機関の翌営業日に引き落としとなります)

  • 翌月振替の方:翌月末日
  • 当月振替の方:当月末日
  • 1年、2年前納の方:4月の末日
  • 6か月前納の方:前期(4月から9月分)は4月の末日、後期(10月から3月分)は10月の末日

ただし、1年、2年、6カ月前納の初回の振替は、年度途中の月の月末になることもあります。
現金納付・口座振替納付の他に、クレジットカード納付、電子納付も可能です。
納付書の再発行、口座振替の依頼等、保険料に関するお問い合わせは、江戸川年金事務所(電話:03-3652-5106)までお願いします。

問い合わせ

国民年金係
電話:03-5662-0574

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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