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更新日:2021年7月19日

ページID:1787

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国民年金保険料の納付について(東日本大震災で被災された方)

災害により保険料の支払いが困難となった場合は、申請することで保険料の納付が免除される制度があります。
詳しくは、被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(日本年金機構ホームページ)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

対象となる方

被災に伴い、住宅、家財、その他の財産について損害を受けられた方

災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方

東京電力福島第一原子力発電所の事故により避難指示、屋内避難指示を受けた市町村に平成23年3月11日時点で住所を有していた方

対象市町村:田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡飯舘村(以上12市町村)

申請に必要な書類

免除の期間

  • 免除および納付猶予の申請:令和4年6月分まで
  • 学生納付特例の申請:令和4年3月分まで

申請場所

下記の場所で手続きが可能です。

  • 区民課保険年金係(江戸川区役所内)
  • 各事務所保険年金係
  • 日本年金機構江戸川年金事務所(江戸川区中央3丁目4番24号)

問い合わせ

江戸川区地域振興課国民年金係 電話:03-5662-0574

日本年金機構江戸川年金事務所 電話:03-3652-5106

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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