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更新日:2022年6月13日

ページID:1044

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建設リサイクル法の概要

一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材などの資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられました。
対象建設工事の実施にあたっては、事前の届出、分別解体等の実施、解体工事業の登録などが必要です。
詳しくは、以下の「建設リサイクル法の紹介」をダウンロードしてご覧ください。

「建設リサイクル法の紹介」

「建設リサイクル法の紹介」(江戸川区版)(PDF:732KB)別ウィンドウで開きます

江戸川区内で対象建設工事を施工する方に向けて、建設リサイクル法の概要、届出書等の提出・相談先等を掲載しています。

建設リサイクル関係法令全文、Q&Aなど

「国土交通省リサイクルホームページ」別ウィンドウで開きますをご覧ください。

建設リサイクル法概要、Q&A、東京都指針、解体工事業の登録など

「東京都都市整備局建設リサイクル法」ホームページ別ウィンドウで開きますをご覧ください。

再資源化・廃棄物処理建設など

「東京都環境局」ホームページ別ウィンドウで開きますの廃棄物処理情報をご覧ください。

建築物等の解体に係る近隣への事前周知など

「解体工事等事前周知要綱」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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