トップページ > まちづくり・都市計画 > 建築に関すること > 建築物の許可・検査・認定など > 特定建築物等の定期報告 > 特定建築物等の定期報告について
更新日:2023年8月3日
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エレベーターの事故、外壁の落下…、思わぬことが大事故につながり、社会的責任を問われる可能性もあります。日常の保守点検をきちんと行うことはとても重要です。
建築基準法第12条第1項、第3項では、特定行政庁が指定する特定建築物等の所有者等に、定期的に資格者によりその建築物を調査(検査)し、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
定期調査・検査の対象建築物の指定見直し、防火設備検査制度の創設、資格者に対する処分基準の明確化を受けて、調査(検査)の方法や報告書の書式が平成28年6月から改正になりました。
定期調査・検査制度の改正内容等について(平成28年6月1日施行)【東京都都市整備局】(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
定期報告の種類
注釈:定期報告が必要な特定建築物等及び報告時期一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
一般財団法人日本建築設備・昇降機センターホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
一般社団法人東京都昇降機安全協議会
一般社団法人東京都昇降機安全協議会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
調査・検査結果を報告すると、報告済証が発行されます。
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