更新日:2023年3月31日
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低炭素建築物新築等計画の認定制度
新着情報
都市の低炭素化の促進に関する法律等の改正に伴い、令和4年10月1日から認定基準が変更されました。
令和4年10月1日以降に申請する場合、新たな基準による適合証が必要となりますのでご注意ください。改正の内容はリンク先からご確認下さい。
制度の概要
平成24年12月に都市の低炭素化の促進に関する法律が施行され、市街化区域等において、低炭素化のための建築物の新築等をしようとする建築主は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
低炭素建築物の認定を受けた場合は、所得税の軽減や容積率の緩和等を受けることができます。
新築等とは
- 低炭素化のための建築物の新築、増築、改築、修繕若しくは模様替え
- 低炭素化のための建築物への空気調和設備、その他の政令で定める建築設備の設置
- 建築物に設けた空気調和設備等の改修
申請手続き
申請の基準
- 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を講じていること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
- 資金計画が適切なものであること
認定の対象は市街化区域内であることが定められています。(法第53条)
認定できない区域(緑地の整備済み、事業中とその他、生産緑地)があるため、事前に申請地の敷地条件を確認してください。
標準的な認定申請の流れ
低炭素建築物の認定を申請する方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、登録住宅性能評価機関等において技術的審査を行い適合証の交付を受け、適合証と手数料計算書を添付して区に申請してください。また、認定の中で容積緩和の特例を受ける場合は、確認済証交付前に認定を受ける必要があります。
認定申請に必要な書類
書類名称 | 備考 |
---|---|
(1)認定申請書 | |
(2)委任状 |
申請者が手続きを他者に委任する場合 |
正本に原本、副本に写しを添付 |
|
(3)確認済証(写) |
|
(4)適合証 |
正本に原本、副本に写しを添付 |
(5)添付図書 |
規則第41条の表に掲げられているもの |
(6)手数料額計算書 |
正本・副本ともに添付(第1号様式:江戸川区施行細則) |
申請部数
正副2部
申請時期
工事着手前まで
変更認定申請の流れ
低炭素建築物の変更認定を申請する方は、低炭素建築物新築等変更認定計画を作成し、適合性確認機関において技術的審査を行い適合証の交付を受け、変更後の適合証と手数料計算書を添付して区に申請してください。
工事完了時の報告
低炭素建築物の建築工事が完了しましたら、以下の図書を提出してください。
- 建築工事の建築士または施工者の確認による工事完了報告書
- 工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 設計内容説明書内におけるその他の基準の2項目について確認できる現場写真等(注1)
(注1)令和4年10月1日以降に申請された建物には設計内容説明書内におけるその他の基準の再生可能エネルギー利用設備と選択項目について確認できる現場写真等を提出してください。
各種様式
- 申請の様式(国土交通省ホームページ
- 認定申請用手数料額計算書(第1号様式)(ワード:45KB)
- 変更認定申請用手数料額計算書(第2号様式)(ワード:46KB)
- 取下げ届(第4号様式)(ワード:36KB)
- 新築等状況報告書(第7号様式)(ワード:36KB)
- 建築取りやめ届(第8号様式)(ワード:36KB)
- 工事完了報告書建築士(第9号様式)(ワード:38KB)
- 工事完了報告書施工者(第10号様式)(ワード:37KB)
- 軽微変更該当証明申請書(第12号様式)(ワード:32KB)
低炭素建築物新築等認定申請手数料
認定申請、変更認定申請に係る手数料は下記をご参照ください。
技術的審査のお問い合わせ先
技術的審査を行う機関については下記をご参照ください。
登録住宅性能評価機関について
一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ登録住宅性能評価機関一覧
問い合わせ先
- 延べ面積が1万平方メートル以下の場合
江戸川区都市開発部建築指導課設備係
電話:03-5662-0749 - 延べ面積が1万平方メートルを超える場合
東京都都市整備局市街地建築部建築指導課都庁(代表)
電話:03-5321-1111
関連リンク
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