更新日:2025年3月17日
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長期優良住宅の認定
新着情報
- 令和4年3月30日より、手数料が改定されました。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正
に伴い、令和4年10月1日から認定基準及び様式等が変更されました。改正の内容はリンク先からご確認下さい。
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
住宅を長期にわたって使用することにより、廃棄物等の抑制や、環境負荷の低減、建替え費用の削減などにより、国民生活の住宅に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへ転換を図ることを目的としています。
長期優良住宅の認定
長期優良住宅の認定を受けるには、建築工事に着手する前に法第5条に基づく「長期優良住宅建築等計画」を作成し、江戸川区長の認定を受けなければなりません。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合は東京都が受付)
江戸川区長は、申請された「長期優良住宅建築等計画」が法第6条に定める認定基準に適合すると認めたとき、認定通知書を交付します。
(延べ面積が1万平方メートルを超える場合の問合せ・申請先)
東京都住宅政策本部住宅企画部民間住宅課
電話:03-5320-5006
認定基準
江戸川区において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
1.長期使用構造等であること
以下の項目について「長期優良構造等とするための措置および維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号・下記関連リンク参照)を満たすものであること
- 劣化対策
- バリアフリー性
- 耐震性
- 省エネルギー性
- 維持管理・更新の容易性
- 維持保全の方法
- 可変性
2.住戸面積(1戸あたり)
- 戸建て住宅75平方メートル以上
- 共同住宅40平方メートル以上
少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上、延べ面積が1万平方メートル以下。
3.良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
以下のいずれかが適用となる場合は、それぞれの内容に適合すること、及び協定が締結されていること
- 地区計画(都市計画法第4条第9項)
- 景観地区の区域(景観法第61条第1項)
- 景観計画の区域(景観法第8条第1項)
- 江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例等
- 長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合(表1)
項目 | 長期優良住宅認定の可否 | |
---|---|---|
都市計画道路区域内 | 都市計画道路計画線内 | 否 |
都市計画道路計画線外 | 可 | |
都市計画公園・緑地区域 | 否 | |
土地区画整理事業区域 (土地区画整理事業を施行すべき区域) |
事業化に取組み中の区域 | 否 |
事業化に取組み中の区域以外の区域 | 可 (土地区画整理事業区域と都市計画道路区域内が重複する場合は、都市計画道路区域内の適用を優先する) |
|
新たに土地区画整理事業・市街地再開発事業として都市計画決定した区域 | 否 |
上記表1以外の区域で事業化を検討している区域については、認定できない区域もありますのでご相談ください。
4.建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
5.資金計画が建築・維持保全を遂行するため適切なものであること
申請手続きの流れ
- 技術的審査:登録住宅性能評価機関で審査します。
- 認定申請:区役所建築指導課調査係で受付をします。
(受付時に確認済証の写しと確認書を添付してください) - 認定の通知:認定申請から認定通知交付まで10日程度かかります。
- 工事の着工:認定申請受付後は工事着工できます。
- 建築工事:認定後に変更があった場合は軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。(注1)
- 工事完了:工事完了報告書をご提出される際には、下記書類の添付をお願いします。(注2)
- 完了検査済み証の写し
- 工事監理報告書の写し、または建設住宅性能評価書の写し
(注1)軽微な変更(規則第7条関係)とは次による
- (a)住宅の建築の着工予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更であるもの
- (b)分譲事業者のみが申請した場合(法第5条3項に該当する場合)における認定計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の6月以内の変更であるもの
- (c)変更後の認定に係る建築等計画が認定基準に適合することが明らかな変更
- (d)上記(c)において、確認申請の申し出を併せて申請している場合には、建築基準法施行規則第3条の2に規定する軽微な変更であるもの
詳細については、お問合せください。
(注2)工事完了報告書内の「4建築工事が完了したことを確認した建築士等については工事監理報告書の工事監理者と一致させてください。
認定申請に必要な書類
書類名称 | 備考 |
---|---|
(1)認定申請書 | |
(2)委任状 | 申請者が手続きを他者に委任する場合 |
(3)確認済証(写) | |
(4)確認書 | |
(5)添付図書 | 各種図面 |
維持保全計画書 | |
その他必要な図書 |
申請手数料
長期優良住宅認定に係る技術的審査機関一覧
長期優良住宅認定に係る技術的審査機関一覧(PDF:91KB)
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