更新日:2024年9月25日
ページID:863
ここから本文です。
戸建て住宅など
注意事項
建築基準法の改正に伴い、令和7年4月1日以降、木造2階建て住宅の大規模な修繕・模様替えを行う場合は、建築確認が必要となります。
耐震改修工事の一環として実施する屋根(下地材含む)のふき替えも、過半の場合は「大規模な模様替え」に該当し、建築確認が必要となります。
対象住宅に法令違反がある場合、是正が必要となります。
トラブル防止のため、「工事にあたって建築確認が必要か」「対象住宅に法令違反がないか」について、申請者と設計者とでしっかりと情報を共有しながら設計を行ってください。
参考
目次
旧耐震住宅を対象とした制度
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた住宅を対象とした制度です。
なお、これらの制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。
(例:不燃化特区制度(区)など)
知りたい制度をクリックすると、その制度の説明までジャンプします。
-
戸建住宅耐震改修工事助成制度【令和6年度より上限額が50万円UP】
新耐震住宅を対象とした制度
昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建てられた住宅を対象とした制度です。
なお、これらの制度と補助対象が重複する他の補助制度との併用はできません。
(例:不燃化特区制度(区)など)
知りたい制度をクリックすると、その制度の説明までジャンプします。
-
新耐震戸建住宅耐震改修工事助成制度【令和6年度より上限額が50万円UP】
旧耐震住宅を対象とした制度
耐震コンサルタント派遣制度
重要な注意事項
- 申請には締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月14日(金曜日)まで - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
区が委託した建築士(耐震コンサルタント)が住宅を訪問して、耐震性があるかどうかの診断や、耐震化のための助言などを行う制度です。
費用は無料です。
対象住宅の要件
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 賃貸用住宅の場合は、木造であること
- 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 過去に耐震コンサルタントによる簡易診断が実施されたことがないこと
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
- 違反建築ではないこと
申請者の要件
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 耐震コンサルタント派遣について、対象住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
手続きの流れ
1.派遣申請から8.報告書送付までにかかる日数は、通常、1ヶ月から1ヶ月半程度です。
(状況によっては、2ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 派遣申請:申請期限までに、派遣申請書に必要書類を添えて提出してください。
電話による申し込みをご希望の方は、建築指導課耐震化促進係(電話:03-5662-6389)へお電話ください。
電子申請をご希望の方は、下記の東京共同電子申請・届出サービスにて申請してください。
東京共同電子申請・届出サービス:トップページ(elg-front.jp) - 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定:派遣可否を決定します。
- 日程調整:派遣決定後、担当の建築士が、訪問日時の調整のためのご連絡をします。
- 訪問調査:建築士が対象住宅に訪問し、現地調査を行います。
- 報告書作成:建築士が、調査結果報告書を作成し区に提出します。
- 審査:区が報告内容について審査し、必要に応じて加除修正します。
- 報告書送付:区が申請者に調査結果報告書を郵送します。
- 電話フォロー(希望者のみ):事前に希望された方には、建築士が、報告書の内容について電話で説明を行います。
様式等ダウンロード
対象住宅が賃貸住宅である場合は、以下の同意書の提出が必要となります。
- 同意書1(PDF:5KB)
申請者が所有者である場合、賃借人(居住者)の同意書1が必要です。 - 同意書2(PDF:5KB)
申請者が賃借人(居住者)である場合、所有者の同意書2が必要です。
老朽住宅除却工事助成制度
重要な注意事項
- 事前に耐震コンサルタントによる診断を受ける必要があります。
- 手続きの各段階に締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
契約期限:令和7年1月31日(金曜日)
実績報告期限:令和7年2月28日(金曜日) - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。
助成金の交付額:助成対象経費の2分の1(1000円未満切捨て、上限額50万円)
助成対象経費:対象住宅およびこれに付属する工作物の解体除却工事費、解体除却工事後の敷地の整地に要する費用
(室内残置物・地下埋設物の撤去費用は助成対象経費となりません)
対象住宅の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 木造の平屋建てまたは2階建てであること
- 耐震コンサルタントによる簡易診断の結果、耐震性が不十分(評点1.0未満)と判定されたこと
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
- 違反建築ではないこと
申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 対象住宅の所有者(または区長が認める者)であって、助成対象経費を支出する者であること
- 住民税を滞納していないこと
手続きの流れ
1.助成申請から3.決定通知までにかかる日数は、通常、2週間程度です。
(状況によっては、1ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
- 契約・着工:助成決定通知後、契約期限までに、解体業者と契約し着工してください。
決定通知前に契約または着工した場合、助成対象外となります。 - 実績報告:解体完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
- 請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
- 助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
様式等ダウンロード
- 制度案内(PDF:200KB)
- 必要書類と手続きの流れ(PDF:191KB)
- 申請書(PDF:143KB)
- 承諾書(PDF:8KB)
- 委任状(PDF:71KB)
- 変更届(PDF:117KB)
- 辞退届(PDF:117KB)
- 実績報告書(PDF:139KB)
- 助成金交付請求書(PDF:83KB)
- 申請書等記入見本(PDF:686KB)
- 写真の撮り方見本(PDF:191KB)
(旧耐震)戸建住宅耐震改修設計等助成制度
重要な注意事項
- 手続きの各段階に締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
契約期限:令和7年1月31日(金曜日)
実績報告期限:令和7年2月28日(金曜日) - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
住宅の耐震改修工事の前提として、耐震診断および耐震改修設計等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
助成金の交付額:助成対象経費の8割に相当する額(1000円未満切捨て、上限額は木造30万円・非木造45万円)
助成対象経費:「耐震精密診断」「耐震改修設計等の作成」「耐震改修工事の概算費用の算出」に要する費用
(助成対象経費は減額される場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
対象住宅の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 賃貸住宅の場合は、木造であること
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
- 過去に区の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
- 違反建築ではないこと
申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 対象住宅の耐震診断および耐震改修設計等を行うことについて、住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
- 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
手続きの流れ
3.助成申請から5.決定通知までにかかる日数は、通常、2週間程度です。
(状況によっては、1ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 事前相談:助成申請書および添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へご相談ください。
(耐震コンサルタントの相談・調査結果報告書を提出する場合、事前相談は不要です。) - 業者を選ぶ:耐震診断・耐震改修設計等を依頼する設計業者を決めてください。
区が業者を指定することはありません。また、この段階ではまだ正式な契約はしません。 - 助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
- 契約・実施:助成決定通知後、契約期限までに、設計業者と契約し診断・設計を実施してください。
決定通知前に契約または実施した場合、助成対象外となります。 - 実績報告:完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
- 請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
- 助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
様式等ダウンロード
(旧耐震)戸建住宅耐震改修工事助成制度【令和6年度より上限額が50万円UP】
重要な注意事項
- 手続きの各段階に締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
契約期限:令和7年1月31日(金曜日)
実績報告期限:令和7年2月28日(金曜日) - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
住宅の耐震改修工事を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
助成金の交付額:助成対象経費の2分の1または3分の2(上限額は150万円または200万円)
(助成率および上限額の詳細については、案内パンフレットにてご確認ください。)
助成対象経費:「基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事」「軽量化のための屋根の葺き替え工事」「床面の剛性を高める工事」「各工事に不可欠な付帯工事(解体・復旧等)」にかかる費用
(助成対象経費は減額される場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
対象住宅の要件
- 江戸川区戸建住宅耐震改修設計等助成事業による耐震改修設計等が実施されたこと
- 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 賃貸住宅の場合は、木造であること
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 非木造住宅の場合は、建築確認時の図書、構造計算書、検査済証等があること
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
- 違反建築ではないこと
申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 対象住宅の耐震改修工事を行うことについて、住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
- 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 住民税を滞納していないこと
- 売却等の目的で耐震改修工事を行うものではないこと
手続きの流れ
3.助成申請から5.決定通知までにかかる日数は、通常、2週間程度です。
(状況によっては、1ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 事前相談:助成申請書および添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へご相談ください。(診断・設計助成後、変更点が無ければ、事前相談は不要です。)
- 業者を選ぶ:耐震改修工事を依頼する施工業者を決めてください。
区が業者を指定することはありません。また、この段階ではまだ正式な契約はしません。 - 助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
- 契約・着工:助成決定通知後、契約期限までに、施工業者と契約し工事を実施してください。
決定通知前に契約または着工した場合、助成対象外となります。 - 実績報告:完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
- 請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
- 助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
様式等ダウンロード
- 制度案内(PDF:72KB)
- 申請書(PDF:102KB)
- 変更届(PDF:87KB)
- 辞退届(PDF:87KB)
- 耐震補強工事チェックシート(PDF:7KB)
- 実績報告書(PDF:88KB)
- 助成金交付請求書(PDF:102KB)
新耐震住宅を対象とした制度
新耐震戸建住宅耐震改修設計等助成制度
重要な注意事項
- 手続きの各段階に締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
契約期限:令和7年1月31日(金曜日)
実績報告期限:令和7年2月28日(金曜日) - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
新耐震基準の住宅について、耐震改修工事の前提として、耐震診断および耐震改修設計等を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
助成金の交付額:助成対象経費の8割に相当する額(1000円未満切捨て、上限額30万円)
助成対象経費:「耐震精密診断」「耐震改修設計等の作成」「耐震改修工事の概算費用の算出」に要する費用
(助成対象経費は減額される場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
対象住宅の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 建築確認を経て建築されたこと
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 在来軸組構法の木造住宅であること
- 基礎がコンクリート造であること
- 平屋建てまたは2階建てであること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 違反建築ではないこと
- 新耐震木造住宅検証法の「所有者等による検証」で「専門家による検証が必要」と判定されたこと
- 過去に区の助成制度を利用した診断・設計等が実施されたことがないこと
申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 対象住宅の耐震診断および耐震改修設計等を行うことについて、住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
- 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 耐震診断・設計等の費用を負担する者であること
- 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
手続きの流れ
3.助成申請から5.決定通知までにかかる日数は、通常、2週間程度です。
(状況によっては、1ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 事前相談:助成申請書および添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へご相談ください。
- 業者を選ぶ:耐震診断・耐震改修設計等を依頼する設計業者を決めてください。
区が業者を指定することはありません。また、この段階ではまだ正式な契約はしません。 - 助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
- 契約・実施:助成決定通知後、契約期限までに、設計業者と契約し診断・設計を実施してください。
決定通知前に契約または実施した場合、助成対象外となります。 - 実績報告:完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
- 請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
- 助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
様式等ダウンロード
- 制度案内(PDF:25KB)
- 木造住宅の耐震性能チェック
一般財団法人日本建築防災協会が公開しているチェックリストです。
申請書を記入する際の参考にしてください。 - 申請書(PDF:174KB)
- 辞退届(PDF:49KB)
- 実績報告書(PDF:160KB)
- 助成金交付請求書(PDF:100KB)
新耐震戸建住宅耐震改修工事助成制度【令和6年度より上限額が50万円UP】
重要な注意事項
- 手続きの各段階に締め切りがあります。
令和6年度は以下のとおりです。
申請受付期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)まで
契約期限:令和7年1月31日(金曜日)
実績報告期限:令和7年2月28日(金曜日) - 対象住宅・申請者には要件(条件)があります。
詳しくは以下をお読みください。
案内パンフレット
概要
新耐震基準の住宅の耐震改修工事を行う方に、必要な費用の一部を助成する制度です。
助成金の交付額:助成対象経費の2分の1または3分の2(上限額は150万円または200万円)
(助成率および上限額の詳細については、案内パンフレットにてご確認ください。)
助成対象経費:「基礎・柱・梁・耐力壁・筋交いの補強工事」「軽量化のための屋根の葺き替え工事」「床面の剛性を高める工事」「各工事に不可欠な付帯工事(解体・復旧等)」にかかる費用
(助成対象経費は減額される場合があります。詳しくはお問い合わせください。)
対象住宅の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 昭和56年6月1日から平成12年5月31日までの新耐震基準で建築された戸建住宅、長屋または共同住宅であること
- 建築確認を経て建築されたこと
- 店舗等がある場合は、その部分の面積が延床面積の2分の1未満であること
- 在来軸組構法の木造住宅であること
- 基礎がコンクリート造であること
- 平屋建てまたは2階建てであること
- 所有者が個人であること(法人ではないこと)
- 違反建築ではないこと
- 江戸川区新耐震戸建住宅耐震改修設計等助成事業による耐震改修設計等が実施されたこと
- 過去に区の助成制度を利用した耐震改修工事が実施されたことがないこと
申請者の要件
以下の全てを満たす必要があります。
- 対象住宅の所有者または居住者であること
- 対象住宅の耐震診断および耐震改修設計等を行うことについて、住宅の所有者・共有者および居住者の全員の同意を得ていること
- 居住者が申請者となる場合は、住民票上の住所が江戸川区内にあること
- 耐震診断・設計等の費用を負担する者であること
- 売却等の目的で耐震改修設計等を行うものではないこと
- 住民税を滞納していないこと
手続きの流れ
3.助成申請から5.決定通知までにかかる日数は、通常、2週間程度です。
(状況によっては、1ヶ月程度の日数がかかることもあります。)
- 事前相談:助成申請書および添付書類を揃えて、建築指導課耐震化促進係へご相談ください。
(診断・設計助成後、変更点が無ければ、事前相談は不要です。) - 業者を選ぶ:耐震改修工事を依頼する施工業者を決めてください。
区が業者を指定することはありません。また、この段階ではまだ正式な契約はしません。 - 助成申請:申請期限までに、助成申請書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:申請内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 決定通知:助成可否を決定後、申請者に文書にて通知します。
- 契約・着工:助成決定通知後、契約期限までに、施工業者と契約し工事を実施してください。
決定通知前に契約または着工した場合、助成対象外となります。 - 実績報告:完了後、実績報告期限までに、実績報告書に必要書類を添えて提出してください。
- 審査:報告内容について審査します。不備がある場合は早急に修正してください。
- 交付額確定:助成金の交付額を確定後、申請者に文書にて通知します。
- 請求書提出:交付額確定通知後、早急に助成金交付請求書を提出してください。
- 助成金交付:請求書について審査後、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
様式等ダウンロード
- 制度案内(PDF:70KB)
- 申請書(PDF:71KB)
- 変更届(PDF:51KB)
- 辞退届(PDF:48KB)
- 耐震補強工事チェックシート(PDF:7KB)
- 実績報告書(PDF:74KB)
- 助成金交付請求書(PDF:99KB)
問い合わせ
都市開発部建築指導課耐震化促進係(区役所北棟2階)
電話番号:03-5662-6389(直通)
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 住まい > 耐震改修の促進・助成 > 戸建て住宅など