更新日:2020年12月25日
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平成27年2月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
空き家が地域住民の生活環境に引き起こす問題は、所有者等の適切な管理により未然に防ぐことができます。
空き家を所有されている方は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切な管理に努めていただきますようお願いいたします。
空き家になる前に対応することが肝心です。そのためにもあらかじめ準備をしておきましょう。
現在区では、空き家の実態を把握するための調査を行っております。
区内全域を対象とし、区が委託した調査員が外観目視により調査を進めております。
調査結果については今後、公表する予定です。
住宅課事業係
電話:03-5662-6387
区では活用可能な空き家を随時募集しており、区に登録された空き家を活用希望団体へ紹介する「空き家活用マッチング」を行っています。
住宅課事業係
電話:03-5662-6387
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
東京法務局江戸川出張所
電話:03-3654-4156
相続または遺贈により取得した相続人が、被相続人が居住していた家屋や土地などを売った場合、以下の要件を満たしたものについて、譲渡所得(=売価ー取得額ー経費)の金額から最高3,000万円まで控除する特例措置が設けられています(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)。
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
老朽木造空き家の除却に対し、除却工事費用の一部を助成します。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
なお、下記の地区に空き家を所有の方は助成内容が異なります。(令和7年度まで)
平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行されたことを受け、区では江戸川区空家等対策計画を策定し、空家問題への対策及び取組みを行っています。
建築指導課監察係
電話:03-5662-6489
東京都で行われている、空き家の適正管理・有効活用・発生抑制等に役立つ情報が以下のリンク先にまとめられています。ぜひ、ご参考ください。
詳細については国土交通省の空家対策の推進に関する特別措置法関連情報(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
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