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更新日:2022年4月1日

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規則の一部改正について(令和4年4月1日施行)

この度、以下のとおり「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例施行規則」を一部改正することになりましたのでお知らせします。令和4年4月1日以降に協議申出を行う事業について、改正後の基準が適用されます。

改正理由

自動車保有状況の変化や、急速に拡大している宅配事業への対応及び自動車によるCO2排出の削減等、低炭素社会の実現が求められていることから、駐車場の整備基準の改正を行います。

主な改正

共同住宅等の駐車場整備基準(規則第17条関係)

対象 改正前 改正後

特定共同住宅

【分譲】

計画戸数の1/3以上
【賃貸】

30平方メートル未満 1/10以上
30平方メートル以上50平方メートル未満 1/4以上

50平方メートル以上 1/3以上

【分譲】

計画戸数の1/3以上

【賃貸】
30平方メートル未満 1/15以上

30平方メートル以上50平方メートル未満 1/5以上

50平方メートル以上 1/3以上

特定共同住宅・小規模共同住宅

【地域貢献施設】

緑地(屋上、壁面含む)、駐輪場、バイク置場、歩道状・広場状空地、公開空地、ポケットパーク、防災備蓄倉庫

【地域貢献施設】

緑地(屋上、壁面含む)、駐輪場、バイク置場、歩道状・広場状空地、公開空地、ポケットパーク、防災備蓄倉庫、全住戸宅配ボックス設置、店舗等(商業系用途地域かつ駅から500メートル以内の物件に限る)

特例【改正後は廃止】

事業区域の1/2を超える部分が商業系用途地域において、一階部分を店舗とする事業において、店舗用駐車場等の面積に相当する共同住宅用駐車場を共同住宅用駐車場の設置すべき規模の1/2日を超えない範囲で隔地駐車場にできる。

特例【新設】
電気自動車充電スペース、または、荷捌きスペースを整備した場合、その2倍の台数分の共同住宅用駐車場をそのスペースに換えることができる。(住戸用2台分=スペース1台分)

一部改正施行日

令和4年4月1日

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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