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更新日:2021年8月10日

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規則の一部改正について(令和3年10月1日施行)

この度、以下のとおり「江戸川区住宅等整備事業における基準等に関する条例施行規則」を一部改正することになりましたのでお知らせします。令和3年10月1日以降に協議申出を行う事業について、改正後の基準が適用されます。

改正理由

多様化する社会・地域ニーズに対応し、SDGsの実現につながる良質で快適な住戸を効果的にバランスよく供給するため、共同住宅の戸当たり住居専用面積における基準を見直します。

主な改正

戸当たり住居専用面積の整備基準(規則第25条関係)
協議項目   改正前 改正後

特定共同住宅

(3階かつ10戸以上または一団の

土地に40戸以上の共同住宅)の

戸当たり住居専用面積

基本

15戸未満 平均30平方メートル以上
15戸以上 平均70平方メートル以上

15戸未満 最低25平方メートル

15戸以上 平均70平方メートル以上

特例 (個人が行う賃貸事業)

30戸未満 最低25平方メートル

30戸以上 最低50平方メートル以上

(一定の基準を満たす賃貸事業)

30戸未満 最低25平方メートル

30戸以上 平均50平方メートル以上

【新設】一定の基準を満たす賃貸事業(ポイント制)

以下の1~3の考え方を基に、一定の基準(合計1.0ポイント以上)を満たす物件について特例を適用します。

  1. 個人事業主に対象を限定していた特例を廃止:区内で長く(3年以上)土地所有する事業者を支援
  2. 旧耐震基準で建てられたマンションやアパートに対する建て替え促進:耐震化の推進および老朽空き家の除却促進
  3. SDGsの実現につながる良質な住戸ストックの形成促進
    バリアフリー・高齢者対応、防犯対策、災害対策、コミュニティ形成促進、CO2削減・省エネ対策
    ポイントについては、別表のメニューをご覧ください。(PDF:9KB)別ウィンドウで開きます

一部改正施行日

令和3年10月1日

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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