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更新日:2022年5月11日

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新型コロナウイルス感染症の影響により特別区民税・都民税の納付が困難な場合【特別徴収】

新型コロナウイルス感染症の影響により納期限までに特別区民税・都民税の納付が困難な場合は、地方税法第15条に基づく猶予制度等を利用できる場合があります。手続きや注意事項、申請書類などについてご案内いたしますので、納税課の各地区担当までご連絡ください。

申請にあたりご確認いただきたいこと

普通徴収への切り替えについて

事業を休廃止して、特別徴収対象者(以下「従業員等」)への給与が発生していない場合や、著しい給与支給額の減少等により給与から住民税が徴収(天引き)できない場合には、「給与所得者異動届出書」の提出により普通徴収へ切り替えていただく必要があります。

従業員等の給与から徴収(天引き)後に納税の猶予を受けようとする場合

特別徴収義務者(給与支払者)が猶予制度を利用した場合、従業員等は給与から住民税を徴収されながらも住民税は「未納」状態となります。また、税の未納がないことが前提となる申請・手続き等において支障や不利益が生じる可能性があります。申請にあたっては必ず従業員等への事前説明を行い、理解を得たうえでご利用くださいますようお願いいたします。

申請をご検討の際には(手続き等について)

あらかじめ納税課の各地区担当までお問合せください。手続きや注意事項、書類などについてご案内いたします。

申請書式

お問合せ・ご相談先

  事業所の所在地 担当

1

中央地区(区民課管内)

平井・小松川地区(小松川事務所管内)

納税課納税第一係

電話:03-5662-1013

2

小岩地区(小岩事務所管内)

東部地区(東部事務所管内)

鹿骨地区(鹿骨事務所管内)

納税課納税第二係

電話:03-5662-6354

3 葛西地区(葛西事務所管内)

納税課納税第三係

電話:03-5662-6361

4 台東区、荒川区、足立区、墨田区、葛飾区

納税課納税第二係

電話:03-5662-6354

5

中央区、港区、品川区、大田区、渋谷区

目黒区世田谷区および神奈川県

納税課納税第三係

電話:03-5662-6361

6 4.5以外の東京都内および埼玉県

納税課納税第一係

電話:03-5662-1013

7 1~6以外の市区町村

納税課納税第二係

電話:03-5662-6354

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部納税課が担当しています。

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