更新日:2022年5月11日
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新型コロナウイルス感染症の影響により特別区民税・都民税の納付が困難な場合【特別徴収】
新型コロナウイルス感染症の影響により納期限までに特別区民税・都民税の納付が困難な場合は、地方税法第15条に基づく猶予制度等を利用できる場合があります。手続きや注意事項、申請書類などについてご案内いたしますので、納税課の各地区担当までご連絡ください。
申請にあたりご確認いただきたいこと
普通徴収への切り替えについて
事業を休廃止して、特別徴収対象者(以下「従業員等」)への給与が発生していない場合や、著しい給与支給額の減少等により給与から住民税が徴収(天引き)できない場合には、「給与所得者異動届出書」の提出により普通徴収へ切り替えていただく必要があります。
従業員等の給与から徴収(天引き)後に納税の猶予を受けようとする場合
特別徴収義務者(給与支払者)が猶予制度を利用した場合、従業員等は給与から住民税を徴収されながらも住民税は「未納」状態となります。また、税の未納がないことが前提となる申請・手続き等において支障や不利益が生じる可能性があります。申請にあたっては必ず従業員等への事前説明を行い、理解を得たうえでご利用くださいますようお願いいたします。
申請をご検討の際には(手続き等について)
あらかじめ納税課の各地区担当までお問合せください。手続きや注意事項、書類などについてご案内いたします。
申請書式
お問合せ・ご相談先
事業所の所在地 | 担当 | |
---|---|---|
1 |
中央地区(区民課管内) 平井・小松川地区(小松川事務所管内) |
納税課納税第一係 電話:03-5662-1013 |
2 |
小岩地区(小岩事務所管内) 東部地区(東部事務所管内) 鹿骨地区(鹿骨事務所管内) |
納税課納税第二係 電話:03-5662-6354 |
3 | 葛西地区(葛西事務所管内) |
納税課納税第三係 電話:03-5662-6361 |
4 | 台東区、荒川区、足立区、墨田区、葛飾区 |
納税課納税第二係 電話:03-5662-6354 |
5 |
中央区、港区、品川区、大田区、渋谷区 目黒区、世田谷区および神奈川県 |
納税課納税第三係 電話:03-5662-6361 |
6 | 4.5以外の東京都内および埼玉県 |
納税課納税第一係 電話:03-5662-1013 |
7 | 1~6以外の市区町村 |
納税課納税第二係 電話:03-5662-6354 |